○八代市公害防止施設整備資金利子補給要綱
平成17年8月1日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代市環境基本条例(平成17年八代市条例第207号)第13条第2項の規定に基づき、中小企業者が金融機関から貸付けを受けた公害防止資金に係る利子補給金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「金融機関」とは、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫その他市長が認めるものをいう。
2 この告示において「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条に定める公害をいう。
3 この告示において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するもの及び市長がこれに準ずると認めるものをいう。
4 この告示において「公害防止施設」とは、公害の防止に必要な機械器具、装置及びこれに附属する施設(これらの施設の設置に必要な土地、建物及び構築物を含む。)をいう。
5 この告示において「公害防止資金」とは、八代市内において、公害防止施設の設置移転、改造又は修理並びにこれらを行うために工場、事業場等を移転させることに伴う移転先の土地の取得並びに建物及び構築物の購入又は建設に要する資金をいう。
(利子補給)
第3条 市長は、中小企業者が、金融機関から借り受けた公害防止資金に対し、予算の範囲内で当該中小企業者に利子補給金を交付する。
2 利子補給の対象は、1件50万円以上の公害防止資金とし、2,000万円を超えるものについては、2,000万円までについて行うものとする。
3 利子補給金の額は、未償還元金(延滞分を除く。)に2パーセントの利率を乗じて得た額とする。ただし、金融機関からの融資利率が2パーセントを下回る場合は、当該融資利率を乗じて得た額とする。
4 利子補給の期間は、金融機関から借り受けた日の属する月から7年間以内とする。
(適用除外)
第4条 公害防止施設の整備のため、本市から補助金交付等の助成を受けた者には、前条の規定は、適用しない。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。
(利子補給金の請求)
第7条 利子補給金の交付の決定を受けた者は、金融機関に利子を支払ったときは、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金について、それぞれ当該期間の経過後30日以内に、利子補給金交付請求書(様式第4号)に金融機関の利子受領証明書及び市税の完納を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(権利者の変更)
第8条 利子補給金の交付の決定を受けた者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併により存続する法人に限り、市長の承認を受けて利子補給金の交付を受けることができる。
(変更届)
第9条 利子補給金の交付の決定を受けた者は、次の事項に変更があったときは、速やかに変更届を市長に提出しなければならない。
(1) 利子補給金交付申請書記載事項
(2) 公害防止施設の整備計画書記載事項
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、利子補給金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 公害防止施設の整備計画を廃止したとき。
(3) 利子補給金の交付の条件に違反したとき。
(4) 正当な理由がなく公害防止施設の整備の着手が遅延し、又は完了の見込みがないとき。
(5) 偽りその他不正の行為があったとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年5月26日告示第53号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市公害防止施設整備資金利子補給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新要綱の規定は、この告示の適用の日以後に行われた交付の申請に係る利子補給金の額について適用し、同日前に行われた交付の申請に係る利子補給金の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月21日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式(省略)