○八代市緑と水の推進懇談会設置要綱

平成17年8月1日

告示第119号

(設置)

第1条 本市の豊かな恵まれた自然を守り育てるとともに、緑と水のうるおうやすらぎのあるまちづくりを積極的に推進し、自然と調和した美しい生活環境の創造に資することを目的として、八代市緑と水の推進懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(懇談事項)

第2条 懇談会の懇談事項は、次のとおりとする。

(1) 八代市緑と水の推進計画に関すること。

(2) その他緑と水のうるおうまちづくりに関すること。

(構成員)

第3条 懇談会の構成員は、10人以内とし、学識経験者その他市長が適当と認める団体及び個人の中から市長が委嘱する。

2 構成員の委嘱期間は、2年とし、補欠の構成員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 懇談会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、構成員の互選により定める。

3 会長は、懇談会を総括し、懇談会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 懇談会は、会長が必要の都度招集し、その議長となる。

(成果の報告等)

第6条 会長は、懇談会の成果及びその経過について市長に報告し、又は建議することができる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

八代市緑と水の推進懇談会設置要綱

平成17年8月1日 告示第119号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第9章 公害防止
沿革情報
平成17年8月1日 告示第119号
平成27年3月31日 告示第39号