○八代市緑と水のうるおうまちづくり推進に関する要綱

平成17年8月1日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の豊かな自然、歴史及び文化を見直し、新たな創造を加えながら「緑と水のうるおうまちづくり」を積極的に推進するため、その体制に関し必要な事項を定めるものとする。

(推進体制)

第2条 緑と水のうるおうまちづくりを推進するため、次に掲げる組織を置く。

(1) 緑と水の推進委員会

(2) 緑と水の推進連絡会議

(3) 庁内プロジェクトチーム

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、市民、関係行政機関の職員、知識経験者等で編成する市民プロジェクトチームを設置することができる。

(緑と水の推進委員会)

第3条 緑と水の推進委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 緑と水のうるおうまちづくりに関する計画及び事業実施の総合調整に関すること。

(2) 自然環境の保全に関する計画素案を検討し、計画原案を作成すること。

(3) 緑と水の環境づくりに関する計画素案を検討し、計画原案を作成すること。

(4) 市民参加による緑と水のうるおうまちづくりの推進体制に関すること。

(委員会の委員)

第4条 委員会の委員は、副市長及び部(公室)長をもって充てる。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、委員の中から副市長が指名する。

(緑と水の推進連絡会議)

第5条 緑と水の推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 自然の保護、都市景観の保全と創造、名木の保存、生産緑地の保全等について検討し、自然環境の保全に関する計画素案を作成すること。

(2) 公共施設の緑化、親水性の確保等について検討し、緑と水の環境づくりに関する計画素案を作成すること。

(3) 緑と水のうるおうまちづくりの推進に関する市民参加及び市民運動の推進について検討し、諸施策を立案すること。

(4) その他緑と水のうるおうまちづくりに関する計画及び事業実施に関すること。

(連絡会議の構成員等)

第6条 連絡会議の構成員は、市長部局及び各執行機関の課かい長並びにこれに相当する職にあるものの中から市長が任命する。

2 連絡会議の議長及び副議長は、構成員が互選する。

3 連絡会議は、前条に掲げる所掌事務について成案を得たときは、委員会に報告しなければならない。

(庁内プロジェクトチーム)

第7条 庁内プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会又は連絡会議の求めに応じ調査研究し、計画原案及び素案の資料を作成すること。

(2) 緑と水のうるおうまちづくりに関する具体的個別的事項について調査研究し、チーム案を作成すること。

(3) 緑と水のうるおうまちづくりに関し、市民プロジェクトチームと交流し共同で調査研究すること。

(チームのメンバー等)

第8条 チームのメンバーは、職員の中から市長が任命する。

2 チームのリーダー及びサブリーダーは、構成員が互選する。

3 チームは、前条に掲げる所掌事務について成案を得たときは、委員会又は連絡会議に報告しなければならない。

(職員の協力)

第9条 委員会、連絡会議及びチームは、必要に応じて関係職員の出席及び資料の提出を求めることができる。

2 職員は、前項のほか、緑と水のうるおうまちづくりの推進に関し計画案を提出するなど積極的に協力しなければならない。

(庶務)

第10条 緑と水のうるおうまちづくりに関する庶務は、建設部都市整備課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第47号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第34号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第27号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

八代市緑と水のうるおうまちづくり推進に関する要綱

平成17年8月1日 告示第118号

(平成30年4月1日施行)