○八代市環境行政の推進に関する要綱
平成17年8月1日
告示第117号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 環境行政推進委員会及び環境行政推進会議(第3条・第4条)
第3章 環境問題対策会議(第5条・第6条)
第4章 環境問題検討会及び検討専門部会(第7条・第8条)
第5章 快適環境づくり推進研究所(第9条―第15条)
第6章 雑則(第16条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、良好な環境の確保を図るために行う市の環境行政が総合的かつ効果的に推進されるよう、その体制に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「環境行政」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)の対象となるものであって、公害の防止並びに生活環境、自然環境及び地球環境の保全に係るものをいう。
2 この告示において「環境施策」とは、現に発生している環境問題及び今後発生することが予測される環境問題に対応するために講ずる環境行政上のあらゆる施策をいう。
第2章 環境行政推進委員会及び環境行政推進会議
(環境行政推進委員会)
第3条 市の各執行機関が実施する環境施策の全般を統括するほか、次に掲げる事項について審議し、その原案を決定する機関として環境行政推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。ただし、八代市庁議設置規程(平成17年八代市訓令第10号)第1条に規定する庁議をもって委員会に代えることができる。
(1) 環境施策の計画策定及びその実施に関すること。
(2) 環境施策の調整及び進行管理に関すること。
(3) その他環境行政を推進する上において重要な案件に関すること。
2 委員会は、副市長、政策審議監及び部(公室)長の職にある者をもって構成する。
3 委員会の長(以下「委員長」という。)は、副市長をもって充て、副委員長は、市民環境部長をもって充てる。
4 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
5 委員長は、決定した原案の内容を速やかに市長に報告しなければならない。
(環境行政推進会議)
第4条 前条第1項各号に掲げる事項の内容及びその調整等について協議する機関として、環境行政推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、委員会において審議する案件が複雑かつ広範にわたり、関係部(公室)課かいの意見等を聞く必要があると認めるとき、委員長が招集する。
3 推進会議は、委員会の委員及び委員長が指名する職員をもって構成する。
4 推進会議の議長及び副議長は、委員会の例による。
第3章 環境問題対策会議
(環境問題対策会議)
第5条 環境問題について、その講ずるべき環境施策の素案を協議するため、環境問題対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
2 対策会議は、市民環境部長、市民環境部次長及び委員長が指名する職員並びに第8条に規定する検討専門部会のうち市民環境部長が指定する検討専門部会の部会長及び副部会長をもって構成する。
3 対策会議の議長は市民環境部長をもって充て、副議長は市民環境部次長をもって充てる。
4 対策会議は、必要に応じて議長が招集する。
5 議長は、決定した環境施策の素案を速やかに委員会に報告しなければならない。
(研究等の要請)
第6条 対策会議の議長は、第5章に規定する快適環境づくり推進研究所に対し、環境行政の推進上必要な事項について調査研究等を要請することができる。
第4章 環境問題検討会及び検討専門部会
(環境問題検討会)
第7条 環境問題について、その実態又は予測される事態並びにその対策等について検討するため、環境問題検討会(以下「検討会」という。)を置く。
2 検討会は、環境課長、環境課長補佐及び委員長が指名する職員並びに次条に規定する検討専門部会のうち環境課長が指定する検討専門部会の委員をもって構成する。
3 検討会の議長は、環境課長をもって充て、副議長は環境課長補佐をもって充てる。
4 検討会は、必要に応じて議長が招集する。
5 検討会の議長は、検討結果を速やかに対策会議に報告しなければならない。
(検討専門部会)
第8条 市民環境部長は、廃棄物の処理、廃棄物の資源化及び減量化、生活排水の処理、自然環境の保全、地下水の保全、交通公害、関係条例の制定、環境基本計画の策定、環境学習の促進その他の事項について、個々に資料の収集及び課題の整理並びにこれらに係る環境施策の専門的な検討を行わせるため、検討専門部会(以下「専門部会」という。)を置くことができる。
2 専門部会は、委員長が指名する職員をもって構成する。
3 専門部会の部会長及び副部会長は、部会委員の互選により決定するものとし、会議は、部会長が招集する。
4 専門部会の部会長は、その成果を検討会に報告しなければならない。
第5章 快適環境づくり推進研究所
(設置)
第9条 環境問題及び環境施策に係る合意形成を図り、市民、事業者及び行政が一体となって、快適な環境の確保と創造を推進するために必要な調査研究等を行う機関として、快適環境づくり推進研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(事業)
第10条 研究所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 第6条の規定に基づき、対策会議から要請のあった事項に関する調査研究
(2) 環境の質の向上を図るために必要な環境施策に関する調査研究
(3) その他環境行政の推進に寄与する啓発事業
(組織等)
第11条 研究所の研究員は、市民環境研究員及び職員環境研究員とし、それぞれ市民環境研究会及び職員環境研究会に属する。
2 市民環境研究会及び職員環境研究会に、それぞれ研究会員の互選により選出された会長及び副会長を置く。
3 研究所に所長及び副所長を置き、所長は、市民環境研究会の会長をもって充て、副所長は、職員環境研究会の会長をもって充てる。
4 研究所全体に係る会議は、所長が招集し、研究会は各研究会の会長が招集する。
(研究所員の登録)
第12条 市長は、市民から研究所の所員を募集し、その応募者を所員として登録する。
2 市長は、前項の登録を済ませた者に対し、その旨を通知する。
3 第1項の登録の有効期間は、2年とする。
(研究員の委嘱等)
第13条 市長は、前条の規定により登録した者の中から、事業の対象となる案件等を勘案して、必要な人数を市民環境研究員として委嘱する。
2 職員環境研究員は、委員長が指名する職員をもって充てる。
(研究員の責務)
第14条 研究員は、第10条に掲げる事業の目的が達せられるよう相互に交流し、積極的な活動に努めなければならない。
2 研究所の所長は、対策会議の求めに応じ、調査研究等の成果を報告しなければならない。
3 研究員は、対策会議に出席して意見を述べることができる。
(市の責務)
第15条 市は、研究所に対し、事業の成果が十分に得られるよう必要な援助を与えることに努めるものとする。
第6章 雑則
(職員の協力)
第18条 この告示に定める委員会その他の会議等の招集者は、必要に応じて関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
2 職員は、前項のほか、環境施策に関する提案をするなど積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第19条 委員会その他の会議等に関する庶務は、関係部(公室)課かいの協力を得て、市民環境部環境課において処理する。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第34号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第27号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月26日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第39号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第10号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。