○八代市環境審議会規則

平成17年8月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市環境基本条例(平成17年八代市条例第207号。以下「条例」という。)第17条第1項の規定に基づき、八代市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 条例第9条第1項に規定する基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) 条例第15条に規定する環境保全協定等の締結に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 前項の委員は、学識経験者等の専門的見識を有している者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員は、非常勤とし、任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 審議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、専門知識を有する者及び行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときをもって解任されるものとする。

(関係者の出席)

第8条 会長は、必要と認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会に関する庶務は、環境課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

八代市環境審議会規則

平成17年8月1日 規則第139号

(平成17年8月1日施行)