○八代市交通安全対策会議条例

平成17年8月1日

条例第202号

(設置)

第1条 本市に、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき八代市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 八代市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 熊本県の職員のうちから市長が任命する者

(3) 熊本県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 本市の職員のうちから市長が指名する者

(5) 八代市教育長

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

6 前項に規定する委員の定数は、15人以内とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、日本道路公団、九州旅客鉄道株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(幹事)

第5条 会議に、幹事10人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、第2条に定める所掌事務について会長及び委員を補佐する。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、市民環境部市民活動政策課において行う。

(議事等)

第7条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

八代市交通安全対策会議条例

平成17年8月1日 条例第202号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 交通安全
沿革情報
平成17年8月1日 条例第202号
平成18年3月29日 条例第6号
平成23年3月30日 条例第2号
平成26年12月26日 条例第53号