○八代市国民健康保険はり・きゅう等施設利用規則

平成17年8月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市国民健康保険条例(平成17年八代市条例第200号)第8条の規定に基づいて行うはり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)第12条の2の規定により業とすることができる医業類似行為(以下単に「医業類似行為」という。)(以下「はり・きゅう等」と総称する。)を行う保健施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術の範囲及び回数)

第2条 はり・きゅう等の施術(以下「施術」という。)の範囲は、末しょう神経疾患及び運動器疾患とする。

2 施術の回数は、被保険者1人について1会計年度15回を限度とする。ただし、市長は、予算の範囲内で施術の回数の限度を増減できる。

(施術手続)

第3条 被保険者がはり・きゅう等の保健施設で施術を受けようとするときは、市長が指定したはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師又は医業類似行為の施術者(以下「施術担当者」という。)に被保険者証及び国民健康保険はり・きゅう等施設利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を提示しなければならない。

2 施術担当者は、施術を実施した都度利用券の施術担当者記入欄に所定の事項を記入認印した上、被保険者に当該利用券を返還しなければならない。

(利用券の交付)

第4条 市長は、被保険者の世帯主の申請により、利用券を交付する。ただし、保険税の未納その他の事由により、市長が不適当と認めるときは、この限りでない。

2 利用券の交付申請をするときは、はり・きゅう等施設利用券交付申請書(様式第2号)に八代市国民健康保険被保険者証を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、継続してはり・きゅう等の給付を受けるときは、従前の利用券をもって当該申請書に代えることができる。

(施術料金)

第5条 施術料金は、施術担当者間の協定料金とする。

2 施術を受けた被保険者は、施術料金から次条に定める助成金を差し引いた額を、施術担当者に支払わなければならない。

(助成金)

第6条 市長は、被保険者に対し、施術1回についての施術料金のうち1,000円の助成金を支給する。助成金の請求は、施術担当者が被保険者に代位して行うものとする。

2 施術担当者が、前項に定める助成金の請求をしようとするときは、はり・きゅう等施術料助成金請求書(様式第3号)に、はり・きゅう等施術明細書(様式第4号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(利用券の返還等)

第7条 市長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用券を返還させるものとする。

(1) 八代市国民健康保険の被保険者資格を喪失したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により施術を受けたとき。

2 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた被保険者に対し、助成金相当額の全部又は一部を返還させることができる。

(施術担当者指定の申請)

第8条 施術担当者の指定を受けようとする者は、はり・きゅう等施術担当者指定申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 施術担当者の免許証の写し(医業類似行為の施術者にあっては、あはき法第12条の2に規定する届出を証する書類)

(2) 開設営業許可証又は開設営業届出済証明書の写し

(3) 本市の住民票の写し

(4) 納税証明書

(施術担当者の指定)

第9条 市長は、前条の申請書を受理した場合において適当と認めるときは、施術担当者に指定する。

2 市長は、前項の指定をしたときは、施術担当者指定書及び施術所表示板を交付する。

(施術録)

第10条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、はり・きゅう等施術録(様式第6号。以下「施術録」という。)を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

2 施術担当者は、施術録を施術の日から3年間保存しなければならない。

3 市長は、必要に応じて施術録を検査し、説明又は報告を求めることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、若しくは期間を定めて指定を停止し、又はその者が受給した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 不当な施術料金を被保険者から徴収したとき。

(3) 助成金を不正請求し、又は不正受給したとき。

(4) 施術担当者指定の申請書類に虚偽があり、又は第8条第1号から第3号までに掲げる書類に係る要件のいずれかに該当しなくなったとき若しくは市税を滞納したとき。

(5) 利用券、はり・きゅう等施術明細書及び施術録に虚偽の記載をしたとき。

(6) 施術録の検査を拒み、若しくは妨げ、又は説明若しくは報告の求めに応じず、若しくは虚偽の説明若しくは報告をしたとき。

(7) その他市長が特に指定を取り消し、又は停止することが適当と認めたとき。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則(昭和57年八代市規則第12号)、坂本村はり、きゆう等施療費助成金支給条例(昭和47年坂本村条例第13号)、坂本村はり、きゆう等施療費助成金支給規則(昭和47年坂本村規則第6号)、千丁町国民健康保険はりきゆう等施設規則(昭和46年千丁町規則第8号)、鏡町国民健康保険はり、きゅう等施設規則(昭和43年鏡町規則第5号)、東陽村国民健康保険はり、きゅう等施設規則(昭和46年東陽村規則第7号)又は泉村国民健康保険はり、きゅう等施設規則(昭和47年泉村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に施術担当者の指定を受けている者及び現に改正前の第8条の規定により施術担当者の指定の申請をしている者に対する指定の基準及び指定の取消し等の基準については、なお従前の例による。

様式(省略)

八代市国民健康保険はり・きゅう等施設利用規則

平成17年8月1日 規則第134号

(平成20年4月1日施行)