○八代市国民健康保険高額療養費委任払実施要綱
平成17年8月1日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代市国民健康保険高額療養費の支払の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(高額療養費の受領委任等)
第2条 八代市国民健康保険の被保険者で療養取扱機関(以下「病院等」という。)に支払うべき医療費の調達に困窮しているものの属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、市長の承認を得てその医療費のうち高額療養費の給付額に相当する額の受領権限を病院等に委任すること(以下「高額療養費委任払」という。)ができる。
2 前項の承認の基準は、次のとおりとする。
(1) 八代市国民健康保険税条例(平成17年八代市条例第201号)第23条に該当する者であること。
(2) その他特に市長が必要と認める者であること。
3 市長は、前項の世帯主について、八代市国民健康保険税の未納その他不適当と認める事由があるときは、高額療養費委任払を承認しないことがある。
2 市長は、前項に規定する申請書等が提出されたときは、これを審査し、高額療養費委任払の適用の承認又は却下を決定するものとする。
3 高額療養費委任払の適用が認められた世帯主は、高額療養費支給申請書兼請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(適用除外)
第5条 高額療養費委任払は、交通事故等の第三者の行為による医療であると認められるときは適用しないものとする。
(協定)
第6条 市は、この告示の円滑な実施を図るため病院等と協定を取り交すものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式(省略)