○八代市国民健康保険高額療養費委任払実施要綱

平成17年8月1日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、八代市国民健康保険高額療養費の支払の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(高額療養費の受領委任等)

第2条 八代市国民健康保険の被保険者で療養取扱機関(以下「病院等」という。)に支払うべき医療費の調達に困窮しているものの属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、市長の承認を得てその医療費のうち高額療養費の給付額に相当する額の受領権限を病院等に委任すること(以下「高額療養費委任払」という。)ができる。

2 前項の承認の基準は、次のとおりとする。

(2) その他特に市長が必要と認める者であること。

3 市長は、前項の世帯主について、八代市国民健康保険税の未納その他不適当と認める事由があるときは、高額療養費委任払を承認しないことがある。

(手続)

第3条 前条の規定による高額療養費委任払の適用を受けようとする世帯主は、高額療養費委任払承認申請書及び同意書(様式第1号。以下「申請書等」という。)に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書等が提出されたときは、これを審査し、高額療養費委任払の適用の承認又は却下を決定するものとする。

3 高額療養費委任払の適用が認められた世帯主は、高額療養費支給申請書兼請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(支払)

第4条 市長は、熊本県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき高額療養費の支給を決定したときは、前条第3項の申請書と照合の上、病院等に高額療養費支給決定通知書(様式第3号)により通知するとともに当該高額療養費を支払うものとする。

(適用除外)

第5条 高額療養費委任払は、交通事故等の第三者の行為による医療であると認められるときは適用しないものとする。

(協定)

第6条 市は、この告示の円滑な実施を図るため病院等と協定を取り交すものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市国民健康保健高額療養費委任払実施要綱(昭和53年八代市訓令甲第9号)、坂本村国民健康保険高額療養費委任払実施要綱(平成6年坂本村訓令甲第7号)、千丁町国民健康保険高額療養費委任払実施要綱(昭和54年千丁町要綱)、鏡町国民健康保険高額療養委任払実施要綱(昭和54年鏡町告示第20号)、東陽村国民保険高額療養費委任払実施要綱(昭和54年東陽村要綱第1号)又は泉村国民健康保険高額療養費委任払実施要綱(昭和61年泉村告示第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月30日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市国民健康保険高額療養費委任払実施要綱

平成17年8月1日 告示第114号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成17年8月1日 告示第114号
平成20年4月30日 告示第48号
平成28年3月28日 告示第13号