○八代市下水溝整備事業補助金交付要綱

平成17年8月1日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、浄化槽からの排水による周辺地域への影響を削減するため、市民が共同して自主的に行う下水溝の改修又は整備(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で下水溝整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、2世帯以上において共有する部分の補助事業を実施する地区等(坂本支所の所管区域のものに限る。)とする。

2 この告示による補助金の交付を受けたことのある補助事業については、特に市長が認める場合を除き、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助事業に要する経費(以下「事業費」という。)に100分の80を乗じて得た額以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、500万円を限度とする。ただし、その額が1万円未満であるときは、これを交付しない。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする地区等の代表者(以下「申請者」という。)は、下水溝整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 事業予算(精算)(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の申請の受付期間は、市長が別に定める。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付がこの告示及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 前項の金額の算定を行う場合において、当該申請に係る補助事業と類似する工事等に関する積算資料に基づき算定した経費をもって事業費とすることができる。

3 市長は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金の交付の決定をすることができる。

4 前項の規定により補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定をするに当たっては、その申請に係る当該補助事業の遂行を不当に困難とさせないようにしなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、下水溝整備事業補助金交付(変更)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業計画変更の承認)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、下水溝整備事業計画変更承認申請書(様式第5号)を速やかに市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の変更

(3) 主要構造等の変更

2 市長は、前項の規定による変更の承認をしたときは、補助金交付(変更)決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業の着手)

第8条 補助事業者は、当該補助事業に着手したときは、下水溝整備事業着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(工期延長及び指示)

第9条 補助事業者は、補助事業の遂行に支障が生じ、予定した期日内に完了が見込めない場合は、速やかに下水溝整備事業工期延長願(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(事業完了報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、下水溝整備事業完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 事業予算(精算)(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 市長は、前条の規定による完了報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、下水溝整備事業補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により確定通知を受けた補助事業者は、下水溝整備事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(検査等)

第13条 市長は、補助金の交付に関し必要な範囲内において、検査又は指示をすることができる。

(交付の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 前条に規定する検査を拒み、又は指示に従わないとき。

(4) 補助事業の施工が粗雑又は不適当で当初の事業効果を達成できないおそれがあるとき。

(5) 事業計画に著しい変更が必要となり、補助事業の継続が困難なとき。

(6) 補助事業の完了の見込みがないとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の坂本村住みたい村づくり補助金等交付要綱(平成13年坂本村訓令甲第18号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

八代市下水溝整備事業補助金交付要綱

平成17年8月1日 告示第111号

(平成17年8月1日施行)