○八代市公共浄化槽等整備推進事業審議会条例

平成17年8月1日

条例第228号

(設置)

第1条 八代市における公共浄化槽等整備推進事業の円滑な運営を図るため、八代市公共浄化槽等整備推進事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、市長に答申する。

(1) 分担金等に関すること。

(2) 使用料に関すること。

(3) 公共浄化槽の設置促進に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 受益者

(2) 知識経験を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、議決が必要な場合は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設部下水道総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

八代市公共浄化槽等整備推進事業審議会条例

平成17年8月1日 条例第228号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年8月1日 条例第228号
平成20年3月31日 条例第23号
平成23年3月30日 条例第2号
令和3年3月24日 条例第8号