○八代市衛生処理センター管理規程

平成17年8月1日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八代市衛生処理センター(以下「衛生処理センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 衛生処理センターは、市民環境部環境施設課の所管とする。

(投入口の管理)

第3条 市民環境部環境施設課長(以下「環境施設課長」という。)は、衛生処理センターの完全な維持管理を保持するため、少なくとも月2回以上投入口の大掃除を行わなければならない。

(投入時間)

第4条 一般廃棄物(し尿)処理業者の投入時間は、原則として午前9時から午後4時45分までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(投入制限)

第5条 環境施設課長は、毎月投入量の実施計画を作成し、規定量以上の投入を規制しなければならない。環境施設課長は、毎月投入量の実施計画を作成し、規定量以上の投入を規制しなければならない。

(施設の維持管理)

第6条 環境施設課長は、投入に関して機械の安全操作並びにし尿処理施設の維持管理の基準に基づく完全処理及び保安を堅持しなければならない。

(維持管理の記録)

第7条 環境施設課長は、衛生処理センターの維持管理を記録するための帳簿を備え付けなければならない。

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

八代市衛生処理センター管理規程

平成17年8月1日 訓令第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年8月1日 訓令第46号
平成23年3月30日 訓令第2号
令和4年2月15日 訓令第3号