○八代市衛生処理センター条例
平成17年8月1日
条例第193号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定するし尿処理を行うため、し尿処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市衛生処理センター
位置 八代市郡築十二番町243番地2
(利用の許可)
第3条 八代市衛生処理センター(以下「衛生処理センター」という。)を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第4条 市長は、衛生処理センターの管理上支障があると認めるときは、利用を許可しないことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。