○八代市衛生処理センター条例

平成17年8月1日

条例第193号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定するし尿処理を行うため、し尿処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市衛生処理センター

位置 八代市郡築十二番町243番地2

(利用の許可)

第3条 八代市衛生処理センター(以下「衛生処理センター」という。)を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第4条 市長は、衛生処理センターの管理上支障があると認めるときは、利用を許可しないことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市衛生処理センター条例(平成12年八代市条例第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

八代市衛生処理センター条例

平成17年8月1日 条例第193号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年8月1日 条例第193号