○八代市ごみ問題等対策検討会設置要綱

平成17年8月1日

告示第109号

(設置)

第1条 八代市におけるごみの問題等に関し必要な事項を審議するため、八代市ごみ問題等対策検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について審議し、市長に提言するものとする。

(1) ごみの減量化及び適正処理に関する事項

(2) ごみの再資源化に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委員)

第3条 検討会の委員は、20人以内とし、学識経験者その他市長が適当と認める団体及び個人の中から市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の委嘱期間は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、検討会を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

2 検討会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

4 検討会の会議において、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、市民環境部循環社会推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行の日において、合併前の八代市ごみ問題等対策検討会設置要綱(平成8年八代市訓令甲第16号。以下「合併前の訓令」という。)の規定により委嘱された委員で、委嘱された期間に残任期間がある場合は、第4条の規定にかかわらず、当該残任期間に限り、新市において引き続きこの告示に規定する委員として委嘱することができる。

(平成23年3月30日告示第27号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日告示第10号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

八代市ごみ問題等対策検討会設置要綱

平成17年8月1日 告示第109号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年8月1日 告示第109号
平成23年3月30日 告示第27号
平成27年3月31日 告示第39号
平成30年3月22日 告示第10号