○八代市予防接種事故災害補償要綱

平成17年8月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が全国市長会予防接種賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、市が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この告示に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。ただし、ツベルクリンは除く。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項の規定による市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定による自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この告示により市が補償を行う者は前条の規定による予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を生じた場合

 補償対象者の事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額は、全国市長会予防接種賠償補償保険制度のⅢ型に定める金額とする。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この告示による補償を行った場合においては同一の事由についてはその価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害補償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この告示に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市予防接種事故災害補償規程(昭和52年八代市訓令甲第18号)又は予防接種事故災害補償規程(昭和60年坂本村訓令甲第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条第2号の規定にかかわらず、平成17年度における補償金額は、なお従前の例による。

八代市予防接種事故災害補償要綱

平成17年8月1日 告示第103号

(平成17年8月1日施行)