○八代市立泉歯科診療所条例
平成17年8月1日
条例第190号
(設置)
第1条 地域住民の健康保持及び医療福祉の増進並びに地域医療の確保を図るため、八代市泉町柿迫に兼任管理による診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八代市立泉歯科診療所
(2) 位置 八代市泉町柿迫3188番地2
(診療)
第3条 八代市歯科診療所(以下「診療所」という。)における診療は、保険診療とし、八代歯科医師会との委託契約により派遣される医師によるものとする。
(診察時間等)
第4条 診療所の診療時間及び診療日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 診療時間 午前9時から午後1時まで
(2) 診療日 土曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(診療費)
第5条 診療所において診療を受けた者は、その都度診療費を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、これを後納し、又は分納することができる。
2 診療費の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定による厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準に基づいて算定した額とする。
3 前項の規定により算定することができない診療費の額は、医師会慣行料金による。
(手数料)
第6条 市長は、診療所の利用者から手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、その都度徴収する。
3 手数料は、別表に掲げる額とする。
(施設の目的外使用禁止)
第7条 診療所を目的以外に使用するときは、市長の許可を得るものとする。
(管理義務)
第8条 診療所の利用者又は使用者は、当該建物及び施設について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持管理しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)
第6条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第16条の規定による改正後の八代市立泉歯科診療所条例第8条 | 会計管理者 | 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者 |
附則(平成26年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市立泉歯科診療所条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療所の利用に係る手数料について適用し、同日前の診療所の利用に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市立泉歯科診療所条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療所の利用に係る診療費及び手数料について適用し、同日前の診療所の利用に係る診療費及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
10 第38条及び第40条の規定による改正後の八代市立椎原診療所条例及び八代市立泉歯科診療所条例(以下「改正後の椎原診療所条例等」という。)の規定は、施行日以後の診療所の利用に係る手数料について適用し、施行日前の診療所の利用に係る手数料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 手数料 |
診断書 | 1通 | 1,100円 |
証明書 | 1通 | 540円~2,200円 |