○八代市介護保険住宅改修支援事業補助金交付要綱
平成17年8月1日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条の規定に基づく居宅介護住宅改修費の支給又は法第57条の規定に基づく居宅支援住宅改修費の支給(以下「住宅改修費の支給」という。)に際し、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号又は第94条第1項第3号に規定する書類(以下「理由書」という。)を作成する業務(以下「住宅改修支援」という。)を行った者に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、八代市の介護保険の被保険者であって、居宅介護支援の提供を受けていないものに対し、住宅改修支援を行った居宅介護支援事業者その他住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性を有すると認められる者(以下「住宅改修支援者」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、住宅改修支援1件につき2,000円とする。
(申請手続)
第4条 住宅改修支援者は、住宅改修支援を行ったときは、市長に対し、介護保険住宅改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、補助金の交付申請を行うものとする。
(1) 介護保険住宅改修支援対象者一覧表(様式第2号)
(2) 理由書の写し
(3) 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書の写し
(4) その他必要な書類
2 前項に規定する申請の受付期限は、原則として、住宅改修費の支給の申請が行われた月の翌月末日までとする。
(補助金の交付請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、速やかに市長が指定する請求書を提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 住宅改修費の支給決定が取り消されたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第31号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
様式(省略)