○社会福祉法人による介護保険利用者負担の軽減に対する補助金交付要綱
平成17年8月1日
告示第99号
(1) 年間の収入が単身の世帯で150万円(単身の世帯でない場合にあっては、150万円に世帯員が1人増すごとに50万円を加算した額)以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身の世帯で350万円(単身の世帯でない場合にあっては、350万円に世帯員が1人増すごとに100万円を加算した額)以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料の滞納がないこと。
(軽減対象サービス及び軽減内容)
第3条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「軽減対象サービス」という。)は、熊本県に軽減を行うことを申し出た社会福祉法人が行う次に掲げるサービスとする。
(1) 介護老人福祉施設サービス
(2) 訪問介護
(3) 通所介護
(4) 短期入所生活介護
(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(6) 夜間対応型訪問介護
(7) 地域密着型通所介護
(8) 認知症対応型通所介護
(9) 小規模多機能型居宅介護
(10) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(11) 複合型サービス
(12) 第1号訪問事業のうち社会福祉法人による介護保険利用者負担の軽減に対する補助金交付要綱の一部を改正する告示(平成27年八代市告示第84号。以下「改正告示」という。)による改正前の第3条第1項第11号に掲げる介護予防訪問介護に相当する事業(利用者負担が保険給付と同様のものに限る。以下「第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業」という。)
(13) 第1号通所事業のうち改正告示による改正前の第3条第1項第12号に掲げる介護予防通所介護に相当する事業(利用者負担が保険給付と同様のものに限る。以下「第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業」という。)
(14) 介護予防短期入所生活介護
(15) 介護予防認知症対応型通所介護
(16) 介護予防小規模多機能型居宅介護
2 軽減対象とする費用及び軽減割合は、別表第1に掲げるとおりとする。
3 市は、利用者負担の軽減を行う社会福祉法人及びその実施する軽減対象サービスの一覧を備え置くとともに、利用者又は居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。
(軽減対象者確認の申請)
第4条 軽減対象者としての確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(軽減措置の有効期間)
第6条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から翌年度の7月31日までとする。ただし、申請のあった日が4月1日から7月31日までの間にある場合にあっては、当該申請のあった日の属する年度の7月31日までとする。
(確認証の返還)
第7条 軽減確認者は、被保険者資格を喪失したとき、軽減確認の要件に該当しなくなったとき、又は確認証の有効期限に至ったときは、遅滞なく確認証を市長に返還するものとする。
(利用)
第8条 軽減確認者は、介護保険サービスの利用に当たっては、あらかじめ軽減を行う社会福祉法人の事業所に確認証を提示するものとする。ただし、軽減確認の申請中であって、あらかじめ提示することができないときは、当該事業所に申請手続中である旨を申し出るとともに、確認証が交付された後速やかに提示するものとする。
(利用者負担)
第9条 軽減確認者は、当該社会福祉法人に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第10条 要介護被保険者等が偽りその他不正の行為によってこの告示による利用者負担の軽減を受けたときは、市長は、軽減を行った社会福祉法人と協議の上、軽減額の全部又は一部を社会福祉法人に返還するよう求めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第11条 補助対象経費及び補助金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
(補助金の申請)
第12条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人は、社会福祉法人利用者負担軽減補助金交付申請書(様式第4号)に必要に応じて次に掲げる書類を添付の上、市長に提出しなければならない。
(1) 利用者負担金所要額調書又は収支精算調書
(2) 利用者負担金所要額内訳書又は収支精算内訳書
(3) 利用者名簿
(4) 当該補助金に係る収入支出予算書又は決算書
(補助金の交付請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた社会福祉法人は、速やかに補助金の交付請求書を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請をし、不正に補助金の交付を受けたことが明らかであると認められる場合は、当該申請に係る補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人による介護保険利用者負担の減免に対する補助金交付要綱(平成12年八代市訓令甲第29号)又は社会福祉法人による介護保険利用者負担の減免に対する補助金交付要綱(平成13年鏡町告示第84号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人による介護保険利用者負担の軽減に対する補助金交付要綱の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年8月1日告示第87号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人による介護保険利用者負担の軽減に対する補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(平成17年度税制改正に伴う特例措置)
2 新要綱第2条に規定する軽減の対象者以外の者であって、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)に該当するものについては、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間に限り新要綱の規定を適用する。この場合において、新要綱第2条各号列記以外の部分中「市町村民税世帯非課税者」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、新要綱別表第1中「軽減対象費用」とあるのは「軽減対象費用(当該費用の額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額とする。)」と、同表中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「8分の1」とする。
附則(平成23年10月6日告示第68号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定による改正後の社会福祉法人による介護保険利用者負担の軽減に対する補助金交付要綱の規定は、平成23年6月1日から適用する。
(1) 第2条の改正規定
(2) 第6条に1項を加える改正規定
(3) 別表第1の改正規定(「
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 | 介護費負担、宿泊費 | 4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1) |
」を「
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 | 介護費負担、食費負担、宿泊費負担 | 4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1) |
」に改める部分を除く。)
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の第5条の規定により交付されている社会福祉法人利用者負担軽減確認証は、改正後の第5条の規定により交付された社会福祉法人利用者負担軽減確認証とみなす。
附則(平成24年5月22日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人による介護保険利用者負担の軽減に対する補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月20日告示第84号)
(施行期日等)
1 この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(2) 第6条にただし書を加える改正規定 平成28年4月1日
(3) 第3条第1項第11号及び第12号の改正規定、別表第1の改正規定(「介護老人福祉サービス」を「介護老人福祉施設サービス」に改める部分を除く。)並びに別表第2の改正規定 八代市介護保険条例(平成17年八代市条例第186号)附則第5条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行わない期間の末日の翌日
2 改正後の第6条の規定(ただし書を除く。)は、平成27年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日の前日において、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条(以下「整備法附則第11条」という。)に規定する介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要支援認定を受けていた被保険者その他の厚生労働省令で定める者に該当する者であって改正前の第2条の規定に基づく軽減の対象者であるものに係る改正後の第3条第1項及び別表第1に規定する軽減対象サービス並びに改正後の別表第2に規定する補助対象サービスについては、整備法附則第11条に規定する当該要支援認定の有効期間の末日その他の平成30年3月31日までの間において厚生労働省令で定める日までの間は、改正後の第3条第1項、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の第3条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年8月9日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人による介護保険利用者負担の軽減に対する補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
軽減対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 |
介護老人福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 生活保護受給者の個室の居住費負担 | 10分の10 |
(1) 旧措置入所者(利用者負担5パーセント以下の者)ユニット型個室の居住費負担 (2) 前号の者以外介護費負担、食費負担、居住費負担 | 4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1) | |
訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 | 介護費負担 | |
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業、介護予防認知症対応型通所介護 | 介護費負担、食費負担 | |
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 | 生活保護受給者の個室の滞在費負担 | 10分の10 |
生活保護受給者以外の者の介護費負担、食費負担、滞在費負担 | 4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1) | |
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、複合型サービス | 介護費負担、食費負担、宿泊費負担 |
備考 この表により算出した軽減の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
別表第2(第11条関係)
補助対象サービス | 補助対象経費 | 補助金の額 |
(1) 介護老人福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ア 社会福祉法人が利用者負担を軽減した総額(以下「軽減総額」という。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(以下「本来負担収入」という。)の1パーセントを超え10パーセント以下の部分 イ 軽減総額のうち、本来負担収入の10パーセントを超えた部分 | 中欄アの2分の1以内の金額と同欄イの全額の合算額 |
(2) 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス、第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業、第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 | 軽減総額のうち、本来負担収入の1パーセントを超えた部分 | 中欄の2分の1以内の金額 |
備考 補助対象サービスは、八代市の被保険者の利用に係る軽減対象サービスに限る。
様式(省略)