○八代市訪問介護等利用者負担額軽減措置実施要綱
平成17年8月1日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行の際に現にホームヘルプサービスを利用している者等で、かつ、低所得者であるものが法に規定する訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下これらを「訪問介護等」という。)のサービスを利用した際の利用者負担額の軽減措置(以下「軽減措置」という。)に関する事項を定めるものとする。
(軽減措置の要件及び割合)
第2条 軽減措置の要件及び利用者の負担割合は、別表のとおりとする。
(申請)
第3条 軽減措置を受けようとする者は、介護保険訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(軽減措置の有効期間)
第5条 軽減措置の有効期間は、第3条の規定による申請があった日の属する月の初日(以下「開始日」という。)から当該開始日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、当該開始日の属する月が4月、5月又は6月であるときは、当該月の属する年度の6月30日までとする。
(減額認定証の返還)
第6条 第4条の規定により減額認定証の交付を受けた者(以下「軽減措置対象者」という。)は、被保険者資格を喪失したとき、軽減措置の要件に該当しなくなったとき、又は有効期間を経過したときは、当該減額認定証を遅滞なく返還しなければならない。
(減額認定証の提示)
第7条 軽減措置対象者は、訪問介護等のサービスの利用に当たっては、あらかじめ訪問介護等の事業者に対し減額認定証を提示しなければならない。
(利用者負担)
第8条 軽減措置対象者は、訪問介護等の事業者に対し、減額認定証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払わなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日告示第88号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市訪問介護等利用者負担額軽減措置実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の八代市訪問介護利用者負担額軽減措置実施要綱の規定により作成された様式で残存するものについては、当分の間これを使用することができる。
附則(平成25年3月28日告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
軽減措置の要件 | 利用者の負担割合 | |
利用実績 | 所得の状況 | |
(1) 法施行後に65歳に到達し、到達前の1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス事業(身体障害者ホームヘルプサービス、知的障害者ホームヘルプサービス及び難病患者等ホームヘルプサービスをいう。)に基づくホームヘルパーの派遣実績がある者 | 属する世帯の生計中心者が所得税非課税であること(生活保護世帯を含む。)。 | 平成18年4月1日から平成19年6月30日まで3パーセント 平成19年7月1日から平成20年6月30日まで6パーセント |
(2) 法施行時において既に65歳以上で平成11年度中に高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービス事業に基づくホームヘルパーの派遣実績がある者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けているもの | ||
(3) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者 | ||
(4) 前3号のいずれかに該当する者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっているもの | 平成18年4月1日から0パーセント |
備考
(1) この表の第1号から第3号までの規定は、平成17年度末現在における軽減措置対象者について適用する。
(2) 平成18年4月1日以後に65歳に到達する者及び法第9条第2号に規定する第2号被保険者となる者は、軽減措置を受けることができない。
(3) 一度軽減措置の要件に該当しなくなった軽減措置対象者は、再び当該要件を満たすこととなった場合においても軽減措置を受けることができない。
様式(省略)