○八代市介護保険事業計画等策定・評価審議会設置要綱

平成17年8月1日

告示第97号

(設置)

第1条 本市が行う介護保険等に関する施策の企画立案、実施及び評価が、被保険者の意見を十分に反映し、円滑かつ適切に行われることに資するため、八代市介護保険事業計画等策定・評価審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 市長からの八代市介護保険事業計画及び老人福祉計画(以下「介護保険事業計画等」という。)の策定又は変更に関する諮問に応じ審議し、及び答申すること。

(2) 介護保険事業計画等に基づく施策に関する事務事業の評価及び分析を行い、改善その他の意見を提言すること。

(構成)

第3条 審議会は、委員25人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 社会福祉関係者

(3) 保健・医療関係者

(4) 被保険者及び住民の代表者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、会長は委員の互選によりこれを定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会)

第6条 審議会は、必要の都度会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めて意見を述べさせ、若しくは説明をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(計画達成状況等の公表等)

第8条 市長は、審議会における介護保険事業計画等の評価及び分析の結果を公表し、かつ、審議会からの提言を踏まえて諸施策を実施するよう努めるものとする。

(検討部会)

第9条 審議会は、介護保険事業計画等策定に関する諸問題を検討するため、計画策定検討部会(以下「検討部会」という。)を置く。

(庶務)

第10条 審議会及び検討部会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、審議会及び検討部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成23年8月23日に委嘱される委員の任期の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年8月23日に委嘱される委員の任期は、同日から平成26年3月31日までとする。

(平成18年3月31日告示第47号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月17日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日告示第27号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月4日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月15日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

八代市介護保険事業計画等策定・評価審議会設置要綱

平成17年8月1日 告示第97号

(令和4年4月1日施行)