○八代市食の自立支援事業実施要綱

平成17年8月1日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、食事の準備、調理等が困難な高齢者等に対し、食関連サービスの利用調整及び配食サービスを行うことにより、食生活の改善、健康増進及び安否確認を図り、在宅での自立した生活を支援することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業は、適切な事業実施が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託して実施する。

2 委託する範囲、委託料その他必要な事項については、別に契約で定める。

(利用対象者)

第3条 事業で実施する配食サービスの利用対象者は、市内に住所を有し、食事の支度をすることが困難な者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の単身高齢者又は高齢者のみで構成される世帯の者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(配食サービスの内容)

第4条 配食サービスの内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 昼食又は夕食の居宅への配達であって、1週間につき3回以内(当該利用対象者が坂本町、東陽町又は泉町の区域に居住している場合又は医師から糖尿病食の指示がある場合にあっては、5回以内)の配達を行うもの

(2) 配食の際における安否の確認

(利用申請)

第5条 配食サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、申請者及び当該世帯の状況調査並びに食の自立アセスメントを実施し、利用の必要性を審査し、及び検討し、利用の要否を決定するものとする。

2 前項の規定により利用の要否を決定したときは、申請者及び事業者に対し食の自立支援利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用の変更)

第7条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、介護予防サービス利用申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容審査又は利用者等との面接を行うなど状況を把握した上で、配食等の変更又は中止を決定し、食の自立支援利用(変更・中止・却下)通知書(様式第3号)により利用者及び事業者に通知するものとする。

(利用の取下げ等)

第8条 利用者は、第3条に規定する利用対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 利用者は、決定された配食サービスの利用日において、一時的又は短期的に利用できないときは、あらかじめ事業者に連絡しなければならない。

(利用の廃止)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を廃止するものとする。

(1) 前条第1項に規定する届出があったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により、当該利用を廃止するときは、食の自立支援利用廃止通知書(様式第4号)により利用者及び事業者に通知するものとする。

(食関連サービスの利用調整)

第10条 市長は、利用者の食の自立の観点から身体状況及び生活環境を考慮し、配食サービスと食関連サービスとの利用調整を行うものとする。

2 市長は、一定期間ごとに利用者の身体状況及び生活環境を把握し再評価を実施の上、食関連サービスの再調整等を行うものとする。

(利用料)

第11条 利用者は、市長が別に定める利用料を事業者に支払わなければならない。

(事業者の責務)

第12条 事業者は、配食サービスに従事する者並びに調理室及び食材について適正な衛生管理を行い、食中毒の予防に努めるとともに、保健所その他関係機関と密接な連携を保たなければならない。

2 事業者は、栄養士を配置し、利用者に適した献立を作成するよう配慮しなければならない。

3 事業者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(報告)

第13条 事業者は、この事業に係る経費と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、提供した配食サービスの内容、利用回数等の利用実績を配食サービス利用実績表(様式第5号)により翌月10日までに市長に報告するものとする。

(利用の評価)

第14条 利用者については、当該利用決定の日から一定期間経過後にその利用の効果を評価するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市食の自立支援事業実施要綱(平成16年八代市訓令甲第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(八代市坂本地域食の自立支援事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 八代市坂本地域食の自立支援事業実施要綱(平成17年八代市告示第84号)

(2) 八代市千丁地域食の自立支援事業実施要綱(平成17年八代市告示第85号)

(3) 八代市鏡地域食の自立支援事業実施要綱(平成17年八代市告示第86号)

(4) 八代市東陽地域食の自立支援事業実施要綱(平成17年八代市告示第87号)

(経過措置)

3 この告示の施行前この告示による改正前の八代市食の自立支援事業実施要綱又は前項の規定による廃止前の八代市坂本地域食の自立支援事業実施要綱、八代市千丁地域食の自立支援事業実施要綱、八代市鏡地域食の自立支援事業実施要綱若しくは八代市東陽地域食の自立支援事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の八代市食の自立支援事業実施要綱の規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第35号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第34号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第21号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市食の自立支援事業実施要綱

平成17年8月1日 告示第83号

(平成30年4月1日施行)