○八代市介護予防送迎事業実施要綱
平成17年8月1日
告示第79号
(目的)
第1条 八代市介護予防送迎事業(以下「事業」という。)は、在宅の高齢者に対し、移動用車両により、利用者の居宅と通所介護予防事業等を提供する施設との間の移送サービスを実施することにより、利用者の便宜を図り、もって要援護状態への進行を予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、八代市とする。ただし、利用者の決定等を除き、事業を社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、泉支所の所管区域に住所を有し、通所介護予防事業等を利用する60歳以上の高齢者とする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防送迎事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(変更等の届出)
第6条 利用者は、決定を受けた内容に変更が生じたときは、速やかに介護予防送迎事業利用変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに受託者に対し、変更の内容を通知するものとする。
(利用の廃止等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を廃止し、又は停止することができる。
(1) 調査により事業を利用する必要がないと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(3) その他市長が事業の利用を不適当と認めるとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の八代市外出支援サービス事業実施要綱第3条第2号の規定に該当する者になされている事業の利用の許可は、この告示による改正後の八代市外出支援サービス事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日告示第33号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
様式(省略)