○八代市高齢者食生活改善事業実施要綱

平成17年8月1日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)に対し、栄養士、保健師、八代市食生活改善推進協議会(以下「食改」という。)等の指導により、実際の調理体験(教室)等を通して、食生活の改善と指導を行うことにより、高齢者ができるだけ介護状態に陥ることがなく、生き生きとした老後生活を送れるよう支援することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 高齢者食生活改善事業(以下「事業」という。)の実施主体は、八代市とする。ただし、利用者の決定を除き、この事業の運営を、食改に委託することができる。

2 事業は、月1回程度開催するものとし、年10回程度をもって1教室を終了するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、高齢者であって、調理体験が可能とみなされる次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 単身世帯の者及び高齢者のみの世帯の者

(2) 前号の世帯以外の世帯の者であって、食生活改善に関心のあるもの

(3) その他市長が認めた者

(利用定員)

第4条 1教室当たりの利用定員は、おおむね15人とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 調理実習

(2) 栄養教室

(3) 食生活改善に関する指導

(申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、その都度民生委員を通じ、市長に申請しなければならない。

(費用の負担)

第7条 事業に要する実費相当額は、利用者が負担し、運営に係る経費は、市が負担するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の千丁町高齢者食生活改善事業要綱(平成15年千丁町告示第23号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

八代市高齢者食生活改善事業実施要綱

平成17年8月1日 告示第75号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年8月1日 告示第75号