○八代市高齢者短期入所事業実施要綱

平成17年8月1日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、八代市高齢者短期入所事業(高齢者を一時的に介護する必要があると認められる場合に当該高齢者を短期的に養護老人ホームに入所させることをいう。以下「事業」という。)を行うことにより、これら高齢者及びその家族の生活を支援し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、八代市とし、事業を実施する施設は、市内に設置された養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)とする。

2 市長は、実施施設を経営する社会福祉法人等に事業を委託して実施するものとする。

3 前項の場合において、委託する業務の範囲、委託料その他必要な条件等については、別に契約で定める。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で介護保険要介護認定・要支援認定において非該当と判定されたもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独り暮らしの高齢者で、病気、災害等の理由により一時的に介護する必要があると認められるもの

(2) 家族がいる高齢者で、介護する家族が疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加等の社会的理由により当該高齢者を一時的に介護することができないと認められるもの

(3) 家族がいる高齢者で、介護する家族が私的理由(前号以外の理由で市長が特に認めたもの)により当該高齢者を一時的に介護することができないと認められるもの

(利用期間)

第4条 利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、利用期間を必要最小限延長することができる。

(利用申請)

第5条 実施施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、対象者資格の有無を審査の上、当該実施施設の利用の可否を決定し、高齢者短期入所利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用手続)

第7条 前条の規定により利用決定通知を受けた申請者(以下「利用決定者」という。)は、あらかじめ実施施設に連絡して、空きベッドの状況等を確認するものとし、実施施設利用時に決定通知書を実施施設に提示するとともに、高齢者短期入所利用届出書(様式第3号)を実施施設を経由して市長に提出しなければならない。

(紛失による届出)

第8条 利用決定者は、決定通知書を紛失したときは、高齢者短期入所利用決定紛失届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(利用料)

第9条 利用決定者は、実施施設を利用したときは、市長が定める利用料1日1,750円を実施施設の長に支払わなければならない。

2 利用決定者が生活保護世帯に属するものであって、第3条第1号又は第2号に該当する場合は、前項の利用料を減額し、又は免除することができるものとする。ただし、食事代は全額自己負担とする。

(報告)

第10条 実施施設の長は、市長に対し、一定期間ごとに高齢者短期入所利用決定事業実績報告書等を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市高齢者一時預かり事業実施要綱(平成12年八代市訓令甲第8号)又は千丁町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年千丁町告示第34号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第34号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に行われている改正前の様式第2号による通知並びに様式第3号及び様式第4号による届出は、改正後の様式第2号による通知並びに様式第3号及び様式第4号により行われた届出とみなす。

(平成26年3月28日告示第36号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市高齢者短期入所事業実施要綱

平成17年8月1日 告示第67号

(平成26年4月1日施行)