○八代市高齢者短期入所事業実施要綱
平成17年8月1日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、八代市高齢者短期入所事業(高齢者を一時的に介護する必要があると認められる場合に当該高齢者を短期的に養護老人ホームに入所させることをいう。以下「事業」という。)を行うことにより、これら高齢者及びその家族の生活を支援し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施主体は、八代市とし、事業を実施する施設は、市内に設置された養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)とする。
2 市長は、実施施設を経営する社会福祉法人等に事業を委託して実施するものとする。
3 前項の場合において、委託する業務の範囲、委託料その他必要な条件等については、別に契約で定める。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、本市に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で介護保険要介護認定・要支援認定において非該当と判定されたもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 独り暮らしの高齢者で、病気、災害等の理由により一時的に介護する必要があると認められるもの
(2) 家族がいる高齢者で、介護する家族が疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加等の社会的理由により当該高齢者を一時的に介護することができないと認められるもの
(3) 家族がいる高齢者で、介護する家族が私的理由(前号以外の理由で市長が特に認めたもの)により当該高齢者を一時的に介護することができないと認められるもの
(利用期間)
第4条 利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、利用期間を必要最小限延長することができる。
(利用申請)
第5条 実施施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(紛失による届出)
第8条 利用決定者は、決定通知書を紛失したときは、高齢者短期入所利用決定紛失届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(利用料)
第9条 利用決定者は、実施施設を利用したときは、市長が定める利用料1日1,750円を実施施設の長に支払わなければならない。
(報告)
第10条 実施施設の長は、市長に対し、一定期間ごとに高齢者短期入所利用決定事業実績報告書等を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第34号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に行われている改正前の様式第2号による通知並びに様式第3号及び様式第4号による届出は、改正後の様式第2号による通知並びに様式第3号及び様式第4号により行われた届出とみなす。
附則(平成26年3月28日告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
様式(省略)