○八代市安心相談確保事業実施要綱
平成17年8月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり暮らしの高齢者等の日常生活に関する相談並びに急病及び災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を行う等により、当該高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 八代市安心相談確保事業(以下「事業」という。)の運営は、利用者の決定等を除き、適切な事業実施が確保できると認められる事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業は、ひとり暮らしの高齢者等について、緊急通報装置(ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に通報できる装置をいう。以下同じ。)を利用して次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 急病及び災害等の緊急時にその通報を受け、迅速かつ適切に対処すること。
(2) 日常生活に関する相談に応じること。
(3) 安否の確認を行うこと。
(対象者等)
第4条 この事業の対象者は、本市に住所を有し、緊急通報装置を操作できる者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの者
(2) 重度障害者のみの世帯に属する者
(3) その他市長が特に必要と認める者
2 緊急通報装置の設置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防サービス利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(緊急通報装置の設置)
第6条 市長は、利用者から前条の承諾書が提出されたときは、緊急通報装置を利用者宅に設置し、この事業を開始するものとする。
(費用の負担及び実費の弁償)
第7条 緊急通報装置の設置に要する費用は、市が負担する。
2 緊急通報装置の利用に係る電話料金は、利用者が負担しなければならない。
3 緊急通報装置が市が受託者から借り受けているものであるときは、利用者は、緊急通報装置の借受けに要する費用のうち市長が定める額を負担しなければならない。
4 利用者は、緊急通報装置を紛失し、又は毀損したときは、緊急通報装置の実費を弁償し、又は修繕に要する費用を負担しなければならない。ただし、緊急通報装置の紛失又は毀損が利用者の故意によるものでないときは、この限りでない。
(協力員)
第8条 市長は、1人の利用者につき2人の近隣協力員(以下「協力員」という。)を登録し、次に掲げる事項への協力を求めるものとする。
(1) 市長及び受託者との緊密な連携の下に利用者の安否の確認を行うこと。
(2) 前号の確認の結果について市長、受託者その他関係機関に連絡を行うこと。
2 協力員は、この事業を実施する上で知り得た利用者に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第9条 市長は、八代広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)、医療機関、福祉施設、協力員その他関係機関と密接に連携し、円滑な事業の実施及び緊急時の協力の確保に努めなければならない。
(報告)
第10条 協力員は、利用者の状況等を確認し、適切な処置を行った場合は、速やかに受託者にその旨の報告を行うものとする。
2 受託者は、前項の規定により協力員から報告を受けた場合は、その都度市長に報告するものとする。
(1) 住所その他の申請事項に変更があったとき。
(2) 転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) ひとり暮らしでなくなったとき。
(5) この事業の利用を辞退したとき。
(コールセンター)
第13条 受託者は、この事業を実施するため、常時稼働するコールセンターを設置しなければならない。
2 受託者は、コールセンターにおいて、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 緊急通報の受信及び対応に関すること。
(2) 協力員との連絡及び出動の依頼に関すること。
(3) 市長、消防本部、警察署等との連絡及び出動要請に関すること。
(4) 利用者の安否の確認に関すること。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の八代市在宅老人等緊急通報事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示による改正後の八代市安心相談確保事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に緊急通報装置を貸与されている者のうち市長が別に定めるもの(以下「特例被貸与者」という。)については、この告示による改正前の八代市安心相談確保事業実施要綱の規定は、施行日から平成21年10月1日までの間において市長が特例被貸与者ごとにそれぞれ定める日(以下「移行日」という。)の前日までの間、なおその効力を有する。
3 改正後の第4条第1項第1号の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の設置の申請に係る事業の対象者について適用し、施行日前の設置の申請に係る事業の対象者については、なお従前の例による。
4 改正後の第7条第1項の規定は、施行日以後に申請された緊急通報装置の設置に係る費用について適用し、施行日前に申請された緊急通報装置の設置に係る費用については、なお従前の例による。
5 改正後の第7条第3項の規定は、施行日(特例被貸与者にあっては、当該特例被貸与者に係る移行日。以下同じ。)以後の緊急通報装置の借受けに係る費用について適用し、施行日前の緊急通報装置の借受けに係る費用については、なお従前の例による。
様式(省略)