○八代市介護技術教室事業実施要綱

平成17年8月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、要介護高齢者を介護している家族、ボランティア等に対して適切な介護技術及び知識を習得させることにより、介護予防及び介護者の健康づくりの推進を支援し、もって要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「要介護高齢者」とは、市内に住所を有し、在宅において常時介護を必要とする者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する介護保険の被保険者であって、特定疾病に該当するもの

(事業の実施)

第3条 この事業の実施主体は、八代市とし、その責任の下に事業を実施するものとする。この場合において、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる八代市在宅介護支援センター等に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第4条 この事業は、利用対象者に対し、介護方法、介護予防、介護者の健康づくり等についての知識及び技術を習得させるための教室を開催するものとする。

(利用対象者)

第5条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有する者で、要介護高齢者を現に介護している家族、近隣の援助者、ボランティア等とする。

(費用の負担)

第6条 この事業を利用する者は、教材費等の実費を負担しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第33号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

八代市介護技術教室事業実施要綱

平成17年8月1日 告示第63号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年8月1日 告示第63号
平成18年3月31日 告示第33号