○八代市高齢者及び障害者住宅改造助成事業補助金交付要綱

平成17年8月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の要介護等高齢者、重度身体障害者(児)又は知的障害者(児)(以下「要介護高齢者等」という。)がいる世帯に対し、要介護高齢者等の在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的として行われる改造に必要な経費に関し予算の範囲内において市が行う助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改造 既存の建物の構造耐力上主要な部分(建築物の倒壊の防止等を目的とする構造耐力上の面からみて主要な部分で、筋かいの入った構造耐力上必要な壁、柱等をいう。)の変更を伴わない新たな部品の取付け、設備の更新等をいう。

(2) 増築 既存の建物の延面積を増加させることをいう。

(3) 改築 既存の建物の構造耐力上主要な部分の一部を除去し、間取りの変更を行うことをいう。

(4) 世帯の生計中心者 世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。判断が困難な場合は、税法の被扶養者又は健康保険の被扶養者等により判断するものとする。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 本市に引き続き2年以上居住し、市税、介護保険料等を完納している者

(2) 次に掲げるいずれかに該当する者(老人ホーム又は障害者施設の入所申請を行っている者を除く。)又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者

 事業実施年度の4月1日時点で65歳以上の高齢者であって介護保険要介護認定・要支援認定において要介護・要支援認定を受けたもの

 身体障害者手帳1級又は2級を所持する者(障害児を含む。)

 療育手帳「A1」又は「A2」を所持する者(障害児を含む。)

(3) 当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が、7万円以下の世帯に属する者

(4) この事業による助成を受けたことがない者。ただし、身体状況の著しい変化等により市長が再度の住宅改造が必要と認めたときは、この限りでない。

(助成対象経費)

第4条 この事業の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の要介護高齢者等が利用する部分について、当該要介護高齢者等の身体状況から市長が必要と認める改造に要する経費とする。

2 新築、増築及び改築は、助成の対象としない。ただし、改造を行う場合に増築又は改築を伴うことがやむを得ないと市長が認めたときは、その認めた範囲内で当該増築又は改築に要する経費を助成の対象とすることができる。

3 借家又は借間等を改造するときは、所有者の承諾が得られた専用部分のみの第1項に該当する経費を助成の対象とすることができる。ただし、改造前の状態に復帰させる経費については、助成の対象としない。

4 手すりの取付け、床段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替えなどについては、介護保険制度又は八代市日常生活用具給付等事業を優先的に活用するものとする。

(事前相談)

第5条 この事業の助成を受けて住宅の改造をしようとする者(以下「改造実施者」という。)は、改造を実施する前に、市長に相談しなければならない。

2 市長は、前項の相談を受けたときは、実地に調査を行い、当該要介護高齢者等の身体状況、住居の状況、介護者の状況等を総合的に判断し、最も効果的な住宅の改造方法について、原則として住宅改造方法書(様式第1号)により助言を行うものとする。

3 市長は、前項の実地調査及び改造方法の助言を住宅改造検討会議又は市長が指定する者(以下「相談機関」という。)に依頼することができる。

4 前項の規定により依頼を受けた相談機関は、市長に意見書(様式第2号)を提出するものとする。

(改造方法)

第6条 改造実施者は、市長から助言を受けた改造方法により改造を行わなければならない。

(申請手続)

第7条 改造実施者は、市長から改造方法について助言を受けた後に、次に掲げる書類により市長に助成金の交付申請を行うものとする。

(1) 住宅改造助成金交付申請書(様式第3号)

(2) 見積書(様式第4号)

(3) 改造箇所の図面及び改造前の写真

(4) 住宅改造承諾書(借家又は借間の場合のみ)(様式第5号)

(5) 前年の所得税課税年額が確認できる書類

(6) 住民票謄本

(7) 市税納税証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

2 助成金の交付申請は、相談機関を経由して行うことができる。

3 助成金の交付申請の受付期間は、事業実施年度の4月1日から1月31日までとする。

(助成額)

第8条 助成額は、助成対象経費に次の表の助成率を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた金額とする。

改造実施者の属する世帯の階層区分

助成率

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

3分の3

B

世帯の生計中心者の当該年度分の市民税非課税世帯

3分の3

C

A、B階層を除き、世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯

3分の2

2 助成対象経費の上限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第2号アに該当する者 50万円

(2) 第3条第2号イ又はに該当する者 70万円

(助成金の交付決定)

第9条 市長は、申請書を受理したときは意見書を考慮し、審査の上、助成の可否を決定し、住宅改造助成決定(却下)通知書(様式第6号)により改造実施者に通知するものとする。

(工事の着工及び完了の届出等)

第10条 改造実施者は、前条の規定による助成決定通知を受けた後に住宅改造を行うものとする。

2 改造実施者は、前条の規定による助成決定通知を受けた日の属する年度の3月31日までに改造工事を完了しなければならない。

3 改造実施者は、助成対象工事が完了したときは、次に掲げる書類により速やかに市長に報告し、その検査を受けなければならない。

(1) 住宅改造助成事業実績報告書(様式第7号)

(2) 請求書(様式第8号)

(3) 改造した部分の箇所ごとの写真 2部

(助成金の確定)

第11条 市長は、前条第3項の報告を受けたときは、工事内容の実地検査を行い、助成額を確定し、改造実施者に対し、確定額を助成金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 改造実施者は、前条の規定による助成金確定通知を受けたときは、市長が指定する請求書を提出して助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の交付)

第13条 市長は、前条の規定により助成金の交付の請求を受け、これを適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金交付決定の取消し)

第14条 市長は、改造実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の行為により助成決定を受けたとき。

(2) 助成金をこの事業の目的外に流用したとき。

(3) 建築基準法等その他法令又はこの告示に違反したとき。

(助成金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により助成決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市高齢者及び障害者住宅改造助成事業補助金交付要綱(平成9年八代市訓令甲第5号)、坂本村高齢者及び障害者住宅改造事業補助金交付要項(平成12年坂本村訓令甲第53号)、千丁町住宅改造助成事業実施要項(平成10年千丁町訓令第7号)、鏡町住宅改造助成事業実施要綱(平成13年鏡町告示第40号)又は東陽村住宅改造助成事業実施要項(平成9年東陽村要項第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月26日告示第52号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市高齢者及び障害者住宅改造助成事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱第8条第1項の規定は、この告示の適用の日以後の助成金の交付申請に係る助成額について適用し、同日前の助成金の交付申請に係る助成額については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市高齢者及び障害者住宅改造助成事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の助成金の交付申請に係る助成額について適用し、同日前の助成金の交付申請に係る助成額については、なお従前の例による。

様式(省略)

八代市高齢者及び障害者住宅改造助成事業補助金交付要綱

平成17年8月1日 告示第61号

(令和3年4月1日施行)