○シルバーワークプラザ八代条例施行規則

平成17年8月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、シルバーワークプラザ八代条例(平成17年八代市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定によりワークプラザの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、施設等を利用しようとする日の属する月の前月の初日から当該利用しようとする日の前日まで(当該期間の初日又は末日が休館日に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休館日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休館日でない日とする。)に、シルバーワークプラザ八代利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 条例第6条第1項の規定による利用の許可は、シルバーワークプラザ八代利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第4条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(附属設備の使用料)

第5条 条例第12条第2項の規則で定める附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 老人福祉団体又は公共的団体が利用する場合

(2) その他市長が認める場合

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにワークプラザ内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損壊の届出等)

第8条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第9条 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(原状回復の点検)

第10条 利用者は、条例第17条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(所管)

第11条 ワークプラザは、健康福祉部高齢者支援課の所管とする。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条第4条第6条第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第16条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第4条から第6条まで及び別表の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、ワークプラザの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のシルバーワークプラザ八代の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年八代市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

附属設備名

単位

使用料

冷暖房

1時間

100円

様式(省略)

シルバーワークプラザ八代条例施行規則

平成17年8月1日 規則第116号

(令和5年3月24日施行)