○八代市五家荘デイサービスセンター条例
平成17年8月1日
条例第178号
(設置)
第1条 高齢者及び身体障害者(以下「高齢者等」という。)に対して、介護支援機能、交流機能を総合的に提供することにより、高齢者等が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者等の福祉の増進を図るため、デイサービスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市五家荘デイサービスセンター
位置 八代市泉町椎原又1番地1
(事業)
第3条 八代市五家荘デイサービスセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護に関すること。
(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に関すること。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第5条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 第3条第1号に掲げる事業 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者
(2) 第3条第2号に掲げる事業 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他市長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第10条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 福祉の趣旨に反する利用をし、又はそのおそれのあるとき。
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれのあるとき。
(4) 感染性の疾患又は異常のあることが明らかになったとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入館の禁止等)
第12条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、若しくはこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。
(指定管理者による管理)
第13条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) 施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上必要と認める業務
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づき、施行日から平成18年3月31日までの間は、センターの管理を公共的団体(合併前の条例第4条の規定により管理の委託を受けていた団体に限る。)に委託することができる。
附則(平成18年3月29日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第40号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から八代市介護保険条例(平成17年八代市条例第186号)附則第5条で定める介護予防・日常生活支援総合事業を行う日の前日までの間は、この条例による改正後の八代市坂本地域福祉センター条例第3条第2号、八代市東陽地域福祉保健センター条例第3条第4号、八代市鏡老人デイ・サービスセンター条例第3条第2号及び八代市五家荘デイサービスセンター条例第3条第2号の規定は適用せず、この条例による改正前の八代市坂本地域福祉センター条例第3条第2号、八代市東陽地域福祉保健センター条例第3条第4号、八代市鏡老人デイ・サービスセンター条例第3条第2号及び八代市五家荘デイサービスセンター条例第3条第2号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月22日条例第44号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。