○八代市泉地域福祉センター居住部門事業実施要綱

平成17年8月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、八代市泉地域福祉センター条例(平成17年八代市条例第176号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく居住部門事業(以下「事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業は、市が設置した施設を利用して行う。

(運営の方法)

第3条 条例第16条第1項の規定により八代市泉地域福祉センター(以下「センター」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者が事業を運営する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、条例第7条第3号に規定する者とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一定期間住居を提供すること。

(2) 各種相談及び助言を行うとともに緊急時の対策を行うこと。

(サービスの供与)

第6条 サービスの供与は、利用者の希望、身体的状況、家族の状況等を十分勘案して決定するものとする。

(申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、泉地域福祉センター居住部門利用申請書(様式第1号)、収入申告書(様式第2号)及び身元引取書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の収入申告書は、毎年市長が指定する日までに提出しなければならない。

(登録及び決定通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに実態を調査し、利用の可否を決定し、泉地域福祉センター居住部門利用決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を泉地域福祉センター居住部門利用者台帳(様式第5号)に登録するとともに、センターの管理を指定管理者に行わせている場合にあっては、泉地域福祉センター居住部門利用依頼書(様式第6号)により指定管理者に通知するものとする。

(届出)

第9条 利用者又はその扶養義務者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を泉地域福祉センター居住部門利用変更届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(1) 入院等により、事業の利用ができなくなったとき。

(2) 事業の利用を必要としなくなったとき。

(3) その他住所の変更等申請時の事情に変更を生じたとき。

(利用の廃止)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を廃止することができる。

(1) 死亡し、又は市外に転出したとき。

(2) 入院等により、3月以上継続して利用しなかったとき。

(3) 事業の利用を必要としないと市長が認めたとき。

(4) その他市長が事業の利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を廃止したときは、泉地域福祉センター居住部門利用廃止通知書(様式第8号)により当該利用者(センターの管理を指定管理者に行わせている場合にあっては、当該利用者及び指定管理者)に通知するものとする。

(使用料等)

第11条 事業の利用に係る施設の使用料及び光熱水費の実費に相当する額(以下「使用料等」という。)を、条例別表に定めるところにより徴収する。

2 使用料等は、入居した月から退去した月までの分を毎月納入しなければならない。ただし、利用者が入院等で不在の月については、光熱水費の実費に相当する額を徴収しないことができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の泉村高齢者生活福祉センターデイサービス運営事業及び居住部門運営事業実施要項(平成5年泉村訓令第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第44号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市泉地域福祉センター居住部門事業実施要綱

平成17年8月1日 告示第59号

(令和5年4月1日施行)