○八代市老人ホーム入所判定委員会要綱

平成17年8月1日

告示第76号

(設置)

第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)入所者の判定を行うため、八代市老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 判定委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 八代市に居住する者等に係る入所の要否判定に関する事項

(2) 老人ホーム入所者(前号の規定により入所の要否判定を行った者に限る。)に係る入所の要否判定に関する事項

(3) その他入所判定に関する事項

(組織)

第3条 判定委員会は、委員8人以内で構成する。

(委員)

第4条 判定委員会の委員は、次の掲げる者のうちから市長が就任を依頼する。ただし、第1号の者については、その職にある者をもって、就任したものとみなす。

(1) 市老人福祉主管課長

(2) 医師

(3) 精神科医(精神科の判断が必要な場合)

(4) 県八代地域振興局保健福祉環境部保健所長

(5) 老人福祉施設長

(6) 地域包括支援センター長

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 判定委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 会長は、第4条第1号の委員をもって充て、副会長は会長が指名する。

(役員の職務)

第7条 会長は、判定委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(報償等)

第8条 判定委員会に出席した委員には、報償及び実費弁償を支払うことができる。

(会議)

第9条 判定委員会は、定期又は不定期に開催する。

2 判定委員会は、会長が招集する。

3 判定委員会は、委員全員が出席することを原則とする。

4 会長は、判定委員会に説明のため関係者の出席を求めることができる。

(代理)

第10条 やむを得ない理由のため、判定委員会に出席できない委員(第4条第1号(役員を除く。)第4号及び第5号に掲げる委員に限る。)は、代理人を判定委員会に出席させることができる。この場合において、前条第3項の規定の適用については、当該委員は出席したものとみなす。

2 前項の規定により、判定委員会に出席できる代理人は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 第4条第1号の委員 市老人福祉担当者

(2) 第4条第4号の委員 県八代地域振興局保健福祉環境部保健所保健師

(3) 第4条第5号の委員 老人福祉施設指導員

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、判定委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年11月11日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

八代市老人ホーム入所判定委員会要綱

平成17年8月1日 告示第76号

(令和元年11月11日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年8月1日 告示第76号
平成21年3月27日 告示第42号
令和元年11月11日 告示第70号