○八代市老人ホーム入所判定委員会要綱
平成17年8月1日
告示第76号
(設置)
第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)入所者の判定を行うため、八代市老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 判定委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 八代市に居住する者等に係る入所の要否判定に関する事項
(2) 老人ホーム入所者(前号の規定により入所の要否判定を行った者に限る。)に係る入所の要否判定に関する事項
(3) その他入所判定に関する事項
(組織)
第3条 判定委員会は、委員8人以内で構成する。
(委員)
第4条 判定委員会の委員は、次の掲げる者のうちから市長が就任を依頼する。ただし、第1号の者については、その職にある者をもって、就任したものとみなす。
(1) 市老人福祉主管課長
(2) 医師
(3) 精神科医(精神科の判断が必要な場合)
(4) 県八代地域振興局保健福祉環境部保健所長
(5) 老人福祉施設長
(6) 地域包括支援センター長
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 判定委員会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長は、第4条第1号の委員をもって充て、副会長は会長が指名する。
(役員の職務)
第7条 会長は、判定委員会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(報償等)
第8条 判定委員会に出席した委員には、報償及び実費弁償を支払うことができる。
(会議)
第9条 判定委員会は、定期又は不定期に開催する。
2 判定委員会は、会長が招集する。
3 判定委員会は、委員全員が出席することを原則とする。
4 会長は、判定委員会に説明のため関係者の出席を求めることができる。
(1) 第4条第1号の委員 市老人福祉担当者
(2) 第4条第4号の委員 県八代地域振興局保健福祉環境部保健所保健師
(3) 第4条第5号の委員 老人福祉施設指導員
(守秘義務)
第11条 委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、判定委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第42号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月11日告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。