○八代市老人福祉法施行細則
平成17年8月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第15号)によらなければならない。
4 前3項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。
(葬祭依頼書等)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第23号)により当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、概算払を受けようとするときはその月の7日までに、精算払を受けようとするときは翌月の7日までに措置費請求書(様式第25号)により福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第27号)によらなければならない。
(措置の廃止)
第12条 老人ホームの入所又は養護受託の措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に対する当該措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に該当しなくなった場合
(2) 3月を超える長期の入院加療に至った場合又は3月以上にわたる入院加療が明らかに予想される場合
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(4) 家庭における介護力又は介護環境の改善が認められ、入所者又はその家族が退所を希望している場合
(5) 医学的管理の必要性が増大し、施設での介護や集団生活が困難と認められる場合
(老人居宅生活支援事業開始届等)
第13条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第28号)によらなければならない。
2 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第29号)によらなければならない。
(老人居宅生活支援事業廃止届等)
第14条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(様式第30号)によらなければならない。
(老人デイサービスセンター等設置届等)
第15条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第31号)によらなければならない。
2 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等事業変更届(様式第32号)によらなければならない。
(老人デイサービスセンター等廃止届等)
第16条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(様式第33号)によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成30年8月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)