○八代市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成17年8月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10の規定により読み替えて準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 訓練給付金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の支給要件の全てを満たすものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。この場合において、当該所得水準にあることの判定に係る所得の計算に当たっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとし、同令第6条の7の規定は、適用しない。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況又は労働市場の状況などから判断して次条に規定する対象講座を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められるものであること。

(3) 過去に訓練給付金の支給を受けたことがないこと(特に必要と認められる場合を除く。)

(対象講座)

第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次の講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額等)

第4条 訓練給付金は、対象講座の受講のために対象者が支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(以下「算定額」という。)が1万2,000円を超える場合に支給する。

2 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる講座を受講する対象者のうち、対象講座の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができないもの 算定額(その額が20万円を超えるときは、20万円)

(2) 前条第3号に掲げる講座を受講する対象者のうち、受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができないもの 算定額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円))

(3) 対象者のうち、受講開始日現在において一般教育訓練給付金若しくは特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができるもの 算定額(その額が20万円を超えるときは、20万円)から当該対象者が支給を受けた教育訓練給付金の額を差し引いた額

3 教育訓練経費は、対象講座に係る教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象講座の受講開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料をいう。)及び受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウエア等補助教材費を含む。)をいう。)(分割払の方法による支払に係る分割払手数料を除く。)並びにそれらの経費の消費税及び地方消費税の額であって当該教育訓練施設の長がその支払を証明したものとする。この場合において、算定した支給額に小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(対象講座指定前の事前相談)

第5条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「受給希望者」という。)は、対象講座の受講により自立が効果的に図られるよう、八代市母子・父子自立支援員に対して事前に相談しなければならない。

(対象講座指定の手続等)

第6条 受給希望者は、市長に対し、自らが受講しようとする対象講座についてひとり親家庭自立支援教育訓練給付対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を受講開始日の15日前までに提出し、当該対象講座の指定(以下「対象講座の指定」という。)を当該受講開始日前に受けなければならない。

2 対象講座指定申請書には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等で確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。

(1) 受給希望者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 受給希望者の児童扶養手当証書の写し(当該受給希望者が児童扶養手当受給者の場合に限る。)又は受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市町村長の証明書

3 市長は、第1項の対象講座指定申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

4 市長は、対象講座の指定を行った場合には、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により当該受給希望者に通知するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、受講希望者が対象講座の指定の手続を行うことができない真にやむを得ない事由があると認められるときは、これらの規定により対象講座の指定を受けたものとみなすことができる。

(訓練給付金の支給等)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、対象講座を修了した後に、市長に対し、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。

(1) 前条第2項第2号に掲げる書類(所得の額等を証明する書類にあっては、これらの規定により添付したものと異なる場合に限る。)

(2) 対象講座指定通知書

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定した教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書又はクレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者用控えに教育訓練施設の長が必要事項を付記したものを含む。)

(5) 教育訓練給付金の額を証明する書類(教育訓練給付金の支給を受けることができる者に限る。)

3 第1項の規定による支給申請は、受講修了日の翌日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給申請者にあっては、当該専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して1月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

4 市長は、第1項の支給申請書を受理したときは、当該支給申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

5 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、遅滞なくその旨をひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給決定(不承認)通知書(様式第4号)により当該支給申請者に通知するものとする。この場合において、支給決定を行った場合には、支給額を算定して併せてこれを本人に通知するものとする。

(受給者の報告義務)

第8条 前条の規定により訓練給付金の支給を受けた者は、技能、資格等の取得状況及び就業状況について、市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日まで、合併前の八代市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱(平成17年八代市訓令甲第20条)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、この告示の施行の日以後になされた受講の申請に係る訓練給付金の支給額について適用し、同日前になされた受講の申請に係る訓練給付金の支給額については、なお従前の例による。

(平成25年7月26日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に行われている改正前の様式による申請又は通知は、改正後の様式により行われた申請又は通知とみなす。

(平成27年5月22日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八代市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱及び第2条の規定による改正後の八代市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成28年6月2日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月15日告示第74号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱の規定は、この告示の適用の日(以下「適用日」という。)以後の支給の決定に係る訓練給付金について適用し、適用日前の支給の決定に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

3 新要綱の規定は、適用日前において一般教育訓練給付金の支給を受けることができる者が受講した一般教育訓練であって、その受講開始日が適用日前であり、かつ、その受講の期間に適用日が含まれるものについても適用する。

(平成31年3月18日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年8月19日告示第30号抄)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八代市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱(以下「改正後の訓練給付金要綱」という。)及び第2条の規定による改正後の八代市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱(以下「改正後の訓練促進給付金等要綱」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の訓練給付金要綱の規定は、この告示の適用の日(以下「適用日」という。)以後の支給の決定に係る訓練給付金について適用し、同日前の支給の決定に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

4 この告示の施行の際現に現に行われている第1条の規定による改正前の八代市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の様式による申請又は通知は、改正後の訓練給付金要綱の様式により行われた申請又は通知とみなす。

(令和3年5月18日告示第105号抄)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後八代市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱、第2条の規定による改正後の八代市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱及び第3条の規定による改正後の八代市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱(以下「改正後の訓練促進給付金等要綱」という。)の規定(次号に掲げる規定を除く。) 令和3年3月1日

(八代市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正前の八代市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱第6条第2項第3号に規定する寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であって、令和3年3月1日前に対象講座の指定を受けたものが行う同日以後の訓練給付金の支給申請については、同号及び同要綱第7条第2項第1号の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年10月31日告示第136号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定は、この告示の適用の日以後の支給の決定に係る訓練給付金について適用し、同日前の支給の決定に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

様式(省略)

八代市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成17年8月1日 告示第54号

(令和4年10月31日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 母子福祉
沿革情報
平成17年8月1日 告示第54号
平成20年3月24日 告示第19号
平成25年7月26日 告示第85号
平成27年5月22日 告示第63号
平成28年6月2日 告示第62号
平成29年5月15日 告示第74号
平成31年3月18日 告示第13号
令和元年8月19日 告示第30号
令和3年5月18日 告示第105号
令和4年10月31日 告示第136号