○八代市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成17年8月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)の生活の安定を図るため、ひとり親家庭等に対し、家庭生活支援員(以下「支援員」という。)を派遣する等して必要な支援及び保育等を行う八代市ひとり親家庭等日常生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業の一部を適当と認める母子・父子福祉団体、NPO法人、介護事業者等に委託することができる。

2 前項に規定する委託に関し必要な事項については、別に契約で定める。

(対象家庭)

第3条 事業の対象となるひとり親家庭等とは、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 技能習得のための通学若しくは就職活動等の自立促進に必要な事由又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、保育サービス等が必要な家庭

(2) ひとり親家庭等になって間がない等生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、支障が生じている家庭

(3) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭等であって、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業による場合を除く。)に定期的に生活援助、保育サービス等が必要な家庭

2 前項に規定するひとり親家庭等から家庭生活支援員派遣等対象家庭登録申請書(様式第1号)による登録申請があった場合には、速やかに家庭生活支援員派遣等対象家庭登録者名簿(様式第2号。以下「対象家庭登録者名簿」という。)に登録するものとする。

(業務内容)

第4条 事業で行う業務は、生活援助及び子育て支援とする。

(1) 生活援助の業務内容は、家事、介護その他の日常生活の便宜とする。

(2) 子育て支援の業務内容は、保育サービス及びこれに附帯する便宜とする。

(事業の実施場所)

第5条 事業の実施場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活援助の場合においては、被生活援助者の居宅とする。

(2) 子育て支援の場合においては、次のとおりとする。

 支援員の居宅

 講習会等職業訓練を受講している場所

 その他ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所

(支援員の登録等)

第6条 支援員になろうとする者は、家庭生活支援員登録申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 支援員は、次の要件を備えている者のうちから選定するものとする。

(1) 生活援助においては、生活援助の実施に必要な資格として市長が認める資格を有する者又は生活援助の実施に必要な研修として市長が認める研修を修了した者

(2) 子育て支援においては、熊本県ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要項に定める一定の研修を修了した者又はこれと同等の研修を修了した者として市長が認める者

3 市長は、前2項の規定により支援員を決定したときは、家庭生活支援員登録名簿(様式第4号)に登録するものとする。

(派遣の申請及び決定)

第7条 対象家庭登録者名簿に登録されている者(以下「申請者」という。)が支援員の派遣等を受けようとするときは、家庭生活支援員派遣依頼申込書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、審査の上、派遣等の要否を決定し、日常生活支援事業利用決定通知書(様式第6号)又は日常生活支援事業利用却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 支援員の派遣等を受けた世帯は、別表に定める基準により派遣等に要した費用を負担しなければならない。この場合において、同表の利用世帯の区分のうち児童扶養手当水準の世帯における所得の計算に当たっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとし、同令第6条の7の規定は、適用しない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱(平成15年八代市訓令甲第19号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(寡婦又は寡夫とみなした者の所得に係る経過措置)

3 別表の利用世帯の区分の適用に当たり、令和3年3月から5月までの間に支援員の派遣等を受けた世帯に属する者のうち次の各号のいずれかに該当するものについては、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の令和元年(1月から5月までの間の利用においては、前々年。以下同じ。)の所得が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱うものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(令和元年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額をいう。以下同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。以下同じ。)をいう。第3号において同じ。)を有するもの(次号に掲げる者を除く。)

(2) 前号に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、令和元年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子を有し、令和元年の所得が500万円以下であるもの

4 前項の規定により寡婦又は寡夫とみなした者(申請者が利用世帯における母又は父である場合を除く。)であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者の令和元年の所得については、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)附則第7条の規定によりなお従前の例によるものとされた同令による改正前の児童扶養手当法施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項(第3号に規定する控除を除く。)の規定の例により計算した額から、前項第1号又は第3号に該当する場合にあっては27万円を、同項第2号に該当する場合にあっては35万円を控除した額とする。

5 附則第3項各号のいずれかに該当する者は、ひとり親家庭等日常生活支援事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平成26年8月25日告示第92号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年6月2日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月18日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年8月19日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、令和元年6月1日から適用する。

(令和2年5月8日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年5月18日告示第105号抄)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後八代市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱、第2条の規定による改正後の八代市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱及び第3条の規定による改正後の八代市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱(以下「改正後の訓練促進給付金等要綱」という。)の規定(次号に掲げる規定を除く。) 令和3年3月1日

別表(第8条、附則第3項関係)

八代市ひとり親家庭等日常生活支援事業費用負担基準

利用世帯の区分

利用者の負担額(1時間当たり)

子育て支援

生活援助

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

0円

0円

児童扶養手当支給水準の世帯

70円

150円

前記以外の世帯

150円

300円

備考 子育て支援については、次により算定するものとする。

1 宿泊した場合の負担額は8時間分とし、児童1人の場合の負担額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の負担額に2分の1を乗じて得た額を加算する。

3 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

様式(省略)

八代市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成17年8月1日 告示第53号

(令和3年5月18日施行)