○八代市ひとり親家庭等医療費助成事業事務取扱要綱

平成17年8月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、八代市ひとり親家庭等医療費助成に関する規則(平成17年八代市規則第107号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格証の交付等)

第2条 規則第6条の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)により行わなければならない。

2 市長は、受給資格証交付申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第2号)に記載し、ひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)を交付し、不適当と認めた者については、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

3 規則第7条第2項に規定する受給資格の確認は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月1日から8月31日の間に行わなければならない。

4 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された全ての助成対象者若しくは受給資格者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。

(給付の申請方法)

第3条 規則第10条の規定に基づくひとり親家庭等医療費助成金の申請は、毎月、八代市ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第5号)を保険医療機関等に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けた上、市長に対し行うものとする。ただし、当該保険医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもって代えることができる。

(給付の決定等)

第4条 市長は、規則第11条の規定に基づく給付の適否について審査を行い、適当と認めた者についてはひとり親家庭等医療費助成金決定通知書(様式第6号)により、不適当と認めた者についてはひとり親家庭等医療費助成却下通知書(様式第7号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 規則第2条第4項に規定する医療保険各法の規定による高額療養費の支給を受けることができる場合の前条の申請書には、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 政府管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 社会保険事務所の発行する高額療養費決定通知書

(2) 健康保険組合管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 各健康保険組合の発行する高額療養費決定通知書

(3) 各共済組合法による被保険者又は被扶養者に係る申請書 各共済組合の発行する医療受給状況に関する通知

(届出)

第5条 規則第12条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 助成対象者の住所及び氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 附加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失

(8) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第8号)により行わなければならない。

3 市長は、第1項第2号から第4号までに掲げる事項に係る届出について、当該変更の内容を公簿等によって確認することができる場合は、当該届出を省略させることができる。

4 規則第12条に規定する受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第9号)により行うものとする。

(再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、市長に対し、再交付の申請をひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。

(助成金の返還)

第7条 規則第13条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市母子家庭医療費助成事業事務取扱要綱(昭和57年八代市訓令甲第20号)、坂本村母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年)、鏡町母子家庭医療費助成事業事務取扱要綱(昭和57年鏡町要綱第2号)、東陽村母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(平成7年東陽村要領第1号)又は泉村母子家庭医療費助成事業事務取扱要領(昭和57年)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の八代市母子家庭医療費助成事業事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年3月24日告示第18号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成20年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成20年1月1日からこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてなされた改正前の様式第5号による申請は、改正後の様式第5号によりなされた申請とみなす。

3 施行日において現に存する改正前の様式第5号については、改正後の様式第5号とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(令和3年3月24日告示第47号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市ひとり親家庭等医療費助成事業事務取扱要綱

平成17年8月1日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)