○八代市こども医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市こども医療費の助成に関する条例(平成17年八代市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の申請等)

第2条 条例第4条に規定する受給資格者が受給資格の認定を受けようとするときは、八代市こども医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、交付申請書を受理したときは、必要事項を登録し、八代市こども医療費受給資格者証(様式第2号)を交付するものとする。

3 受給の資格は、市長の認定した日から取得するものとする。

(助成の申請)

第3条 前条に規定する登録を受け、医療費の助成を受けようとする者(条例第7条の規定により助成されるべき一部負担金に相当する額が保険医療機関等に支払われる者を除く。)は、八代市こども医療費助成申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成額の決定及び交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、助成額を決定し、八代市こども医療費助成決定通知書(様式第4号)により当該申請者に交付するものとする。

(届出の義務)

第5条 第2条に規定する登録を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 加入している医療保険の種別に変更があったとき。

(2) 振込先の口座を変更したとき。

(3) 受給資格者に変更があったとき。

(4) 住所に変更があったとき。

(5) その他交付申請書の内容に変更があったとき。

2 市長は、前項第1号及び第4号の規定による届出について、当該変更の内容を公簿等によって確認することができる場合は、当該届出を省略させることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成4年八代市規則第13号)、坂本村子ども医療費助成に関する条例施行規則(平成4年坂本村規則第14号)、千丁町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成4年千丁町規則第9号)、鏡町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成4年鏡町規則第11号)、東陽村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年東陽村規則第3号)又は泉村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成4年泉村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(対象年齢の変更に伴う経過措置)

3 条例第2条第1号に規定する医療費の助成の対象となる期間(次項において「助成対象期間」という。)の変更(以下「対象年齢の変更」という。)があった場合における第2条第1項の規定による申請その他必要な準備行為は、当該対象年齢の変更の日前においても行うことができる。

4 対象年齢の変更の際、現に第2条の規定により当該対象年齢の変更の日の前日における受給資格の認定を受けている者(当該対象年齢の変更の日において、同日における条例第2条第1号に規定するこどもに該当する者を養育している者に限る。)は、当該受給資格について当該対象年齢の変更後の助成対象期間における認定を受けた者とみなす。

(平成20年3月24日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてなされた改正前の様式第3号による申請は、改正後の様式第3号によりなされた申請とみなす。

3 施行日において現に存する改正前の様式第3号については、改正後の様式第3号とみなして、当分の間、なお使用することができる。

(平成24年3月30日規則第3号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている第1条の規定による改正前の八代市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式による申請又は通知は、同条の規定による改正後の八代市こども医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式による申請又は通知とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第2条第2項の規定により交付されている八代市乳幼児医療費受給資格者証は、新規則第2条第2項の規定により交付された八代市こども医療費受給資格者証とみなす。

(平成27年12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市こども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成25年3月28日から適用する。

(平成31年3月22日規則第7号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市こども医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第108号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成17年8月1日 規則第108号
平成20年3月24日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第3号
平成25年3月28日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第24号
平成31年3月22日 規則第7号
令和3年3月24日 規則第11号