○八代市こども医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市こども医療費の助成に関する条例(平成17年八代市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、交付申請書を受理したときは、必要事項を登録し、八代市こども医療費受給資格者証(様式第2号)を交付するものとする。
3 受給の資格は、市長の認定した日から取得するものとする。
(1) 加入している医療保険の種別に変更があったとき。
(2) 振込先の口座を変更したとき。
(3) 受給資格者に変更があったとき。
(4) 住所に変更があったとき。
(5) その他交付申請書の内容に変更があったとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてなされた改正前の様式第3号による申請は、改正後の様式第3号によりなされた申請とみなす。
3 施行日において現に存する改正前の様式第3号については、改正後の様式第3号とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第3号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行われている第1条の規定による改正前の八代市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式による申請又は通知は、同条の規定による改正後の八代市こども医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式による申請又は通知とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第2条第2項の規定により交付されている八代市乳幼児医療費受給資格者証は、新規則第2条第2項の規定により交付された八代市こども医療費受給資格者証とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市こども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成25年3月28日から適用する。
附則(平成31年3月22日規則第7号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)