○八代市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成17年8月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的として行う八代市地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、八代市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等に委託して実施することができる。

(実施形態)

第3条 事業の実施形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て支援センター 地域の子育て支援情報の収集及び提供に努め、子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点として機能するとともに、既存のネットワークや子育て支援活動を行う団体等と連携しながら、地域に出向いた地域支援活動を行うもの

(2) つどいの広場 主に子育て親子(おおむね3歳未満の児童を育てる家庭の保護者(以下「保護者」という。)及び当該児童をいう。以下同じ。)が気軽に集い、相互に交流を図り、育児の相談を行う場を身近な地域に提供するもの

(実施施設)

第4条 事業は、事業の活動の中心となる保育所等の児童福祉施設及び小児科医院等の医療施設のほか、効果的かつ継続的な事業実施が可能な場所で行うものとする。

2 前項の規定により事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)の実施形態ごとの実施場所は、別表に掲げるとおりとする。

(開設日数等)

第5条 実施施設を開設する日数及び時間数は、原則として、次の各号に掲げる実施形態の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 子育て支援センター 週5日以上かつ1日5時間以上

(2) つどいの広場 週3日以上かつ1日5時間以上

2 実施施設の開設日及び開設時間は、子育て親子のニーズ又は利用しやすい時間帯等に十分配慮して設定するものとする。

(職員の配置等)

第6条 実施施設には、子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識及び経験を有する専任のもの(常勤であるか否かを問わない。)を2人以上配置するものとする。

2 第2条の規定により事業を実施する者は、事業に従事する者の資質、技能等の向上を図るため、各種研修会、セミナー等への積極的な参加を促すよう努めるものとする。

(事業の内容)

第7条 実施施設における事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て親子が気軽に、かつ、自由に利用できる交流の場の設置や子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動

(2) 子育てに不安や悩みなどを持っている子育て親子に対する子育て等に関する相談及び援助

(3) 子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や子育てに関する情報の提供

(4) 子育て親子や将来子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象とした月1回以上の子育て及び子育て支援に関する講習等

2 前項に掲げるもののほか、子育て支援センターは、子育て支援を必要とする家庭等の支援のため、公民館、公園等の公共施設等に出向いて、親子交流や子育てサークルへの援助等の地域支援活動を実施することができる。この場合において、当該地域支援活動の中でより重点的な支援が必要であると判断されるときは、関係機関と連携し、及び協力して当該家庭等への訪問などの支援を実施する。

(費用の負担)

第8条 事業を利用する保護者は、必要に応じて事業を実施するために必要な経費の一部を負担しなければならない。

(関係機関との連携)

第9条 実施施設は、地域内の保育所、福祉事務所(家庭児童相談室)、児童相談所、保健センター、保健所、児童委員(主任児童委員)、児童福祉施設、幼稚園、認定こども園、医療機関、療育機関、子育て支援団体等と連携を密にし、効果的かつ積極的に事業を実施するよう努めなければならない。

(留意事項)

第10条 事業に従事する者(学生等によるボランティアを含む。)は、子育て親子への対応に十分に配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならない。

(事業の実施手続)

第11条 市長は、毎年度、事業を実施するに当たっては、実施施設について熊本県知事に協議を行うこととする。

(経費の支弁)

第12条 市は、事業を実施するために必要な経費を実施施設に支弁する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年9月29日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市地域子育て支援拠点事業(センター型)実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年11月11日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市地域子育て支援拠点事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年7月17日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市地域子育て支援拠点事業実施要綱の規定は、平成26年6月1日から適用する。

別表(第4条関係)

実施形態

実施場所

子育て支援センター

八代市子育て支援センター(高田東部保育園内)

八代市北部子育て支援センター(しらぬい保育園内)

八代市南部子育て支援センター(ひので保育園内)

八代市ひまわり子育て支援センター(ひまわり保育園内)

八代市鏡子育て支援センター(文政保育園内)

八代市千丁子育て支援センター(千丁みどり保育園内)

つどいの広場

こどもプラザすくすく(八代ショッピングセンター内)

こどもプラザわくわく(イオン八代ショッピングセンター内)

つどいの広場ぽけっと(八代市振興センターいずみ内)

八代市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成17年8月1日 告示第48号

(平成26年7月17日施行)