○八代市生活保護法施行細則

平成17年8月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第6条第1項に規定する被保護者について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 生活保護費支給明細書兼領収書(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号登載簿(様式第7号)

(3) 保護申請受理簿(様式第8号)

(4) 医療券交付処理簿(様式第9号)

(5) 介護券交付処理簿(様式第10号)

(通知)

第3条 法第19条第2項の規定により、法第6条第2項に規定する要保護者に対し保護を実施したときは、福祉事務所長は、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所の管轄区域内に移したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を行うときは、次に掲げる書類のうち、保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他福祉事務所長が必要と認めるもの

(生活保護申請書等)

第4条 省令第1条第1項に規定する保護の開始の申請は、保護申請書(様式第11号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に掲げる申請書により申請するものとする。

(1) 法第12条から第14条まで及び第16条に係る一時扶助申請 一時扶助申請書(様式第12号)

(2) 法第15条に規定する医療扶助の変更申請 保護変更申請書(傷病届)(様式第13号)

(3) 法第15条の2に規定する介護扶助の変更申請 介護扶助(保護変更)申請書(様式第14号)

(4) 法第17条に規定する生業扶助の申請 生業扶助申請書(様式第15号)

(5) 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請 葬祭扶助申請書(様式第16号)

3 前2項の申請書には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。

(1) 収入申告書(様式第17号及び様式第18号)

(2) 給与証明書(様式第19号)

(3) 地代家賃敷金証明書(様式第20号)

(4) 扶養義務者申告書(様式第21号)

(5) 扶養届書(様式第22号)

(6) 資産の状況の申告書(様式第23号)

(7) 生命保険の加入状況の申告書(様式第24号)

(8) 同意書(様式第25号)

(9) 民生委員意見書(様式第26号)

4 福祉事務所長は、前3項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(保護決定通知書)

第5条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により通知するものとする。

(1) 法第24条第3項の規定により決定したとき 生活保護開始決定通知書(様式第27号)又は生活保護申請却下決定通知書(様式第28号)

(2) 法第24条第9項の規定により決定したとき、又は法第26条の規定による保護の停止の解除を決定したとき 生活保護変更決定通知書(様式第29号)

(3) 法第26条の規定により決定したとき 生活保護停止決定通知書(様式第30号)又は生活保護廃止決定通知書(様式第31号)

(指導指示書)

第6条 法第27条第1項の規定による指導又は指示は、指導指示書(様式第32号)により行うものとする。

(検診命令書等)

第7条 法第28条第1項の規定による命令は、検診命令書(様式第33号)により行うものとする。

2 法第28条第1項の規定により検診を行った医師又は歯科医師は、遅滞なく検診書(様式第34号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(調査依頼書)

第8条 法第29条の規定による調査又は報告の依頼を行うときは、調査依頼書(様式第35号)により行うものとする。

(保護金品の支給方法)

第9条 福祉事務所長は、被保護者に対して保護金品を交付するときは、当該被保護者等から保護決定通知書の提示を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、法第31条第5項の規定により、保護金品を保護施設の長に交付するときは、保護決定通知書を送付するとともに、被保護者の保護に要する資金を交付しなければならない。

(扶養照会書)

第10条 法第4条第2項及び第28条第2項の規定により扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行についての照会をするときは、扶養義務履行依頼書(様式第36号)により行うものとする。

(不服申立書)

第11条 法に基づく処分に係る審査請求及び再審査請求は、審査・再審査請求書(様式第37号)によるものとする。

(就労自立給付金申請書)

第12条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第38号)によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第39号)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第40号)により通知するものとする。

(進学準備給付金申請書)

第15条 省令第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請書は、進学準備給付金申請書(様式第41号)によるものとする。

(進学準備給付金決定調書)

第16条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第42号)によるものとする。

(進学準備給付金決定通知書)

第17条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金決定通知書(様式第43号)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第18条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項又は第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第44号)によるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市生活保護法施行細則(平成13年八代市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年5月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている改正前の様式による申請、手続その他の行為は、改正後の様式により行われた申請、手続その他の行為とみなす。

(平成30年8月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年10月1日から施行する。

様式(省略)

八代市生活保護法施行細則

平成17年8月1日 規則第99号

(平成30年10月1日施行)