○八代市地域福祉基金活用事業補助金交付要綱

平成17年8月1日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、八代市地域福祉基金条例(平成17年八代市条例第245号)に基づき、各種民間団体が行う市民の保健及び福祉の増進を目的とした先導的事業に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる各種民間団体(以下「団体」という。)は、本市に所在し、主として本市の市民を対象とした社会福祉活動を行う、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人

(2) 社会福祉活動を主たる目的として設立された一般社団法人及び一般財団法人

(3) その他地域において継続的に社会福祉活動を実施している市民団体等

2 前項に規定する団体については、政治活動、宗教活動及び営利を目的として結成された団体は、除くものとする。

(対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)及び補助金の限度額は、別表に定めるとおりとする。

(財源)

第4条 前条に規定する補助金の財源は、地域福祉基金から生ずる収益をもって充て、毎年度予算で定める。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、地域福祉基金活用事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、八代市地域福祉基金活用事業補助金交付審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、補助金の交付又は不交付を決定し、その結果を団体に通知するものとする。

2 審査会の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた団体は、事業完了後速やかに地域福祉基金活用事業補助実績報告書(様式第2号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 市長は、実績報告書を受理したときは、当該事業の内容及びこれに係る経費の支出が適正であると認めるものに対し、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに団体に通知するものとする。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、第6条の規定による補助金の交付決定を受けた団体のうち、特に市長が必要と認めるものについては、当該交付決定後、交付すべき補助金の額を確定し、通知するものとする。

(補助金の交付等)

第9条 前条に規定する補助金額の確定通知を受けた団体は、補助金の交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する交付請求書を受理し、これを適当と認めたときは、速やかに団体に対して補助金を交付するものとする。

3 補助金の交付は、市の1会計年度について、1団体1回限りとする。この場合において、2以上の団体が合同で事業を実施するときは、当該合同した団体を1団体とみなす。

(指示)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた団体に対し、当該事業を適正に実施させるために必要な指示をすることができる。

(流用禁止)

第11条 補助金の交付を受けた団体は、その補助金を当該事業以外の経費に流用してはならない。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた団体がこの告示に違反したとき、又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、その団体に対して補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市地域福祉基金活用事業補助金交付要綱(平成5年八代市訓令甲第4号)、坂本村地域福祉基金助成金等交付要綱(平成5年坂本村訓令甲第19号)、千丁町地域福祉基金助成金等交付要綱(平成4年千丁町告示第18号)、鏡町地域福祉基金助成金等交付要項(平成3年鏡町要項第1号)、東陽村地域福祉基金助成金等交付要項(平成4年東陽村要項第1号)又は泉村地域福祉基金助成金等交付要綱(平成4年泉村訓令第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月21日告示第102号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金交付対象事業

補助金交付限度額

1 在宅福祉等の普及及び向上を図るための事業

(1) 地域で生活する高齢者や障がい者の日常生活支援に係る事業

(2) 地域の実情に応じた子育て支援に係る事業

2 健康及び生きがいづくりを推進するための事業

(1) 健康及び生きがいづくりの普及・啓発に係る事業

(2) 高齢者や障がい者等の社会参画の推進に係る事業

3 ボランティア活動の活発化を促進するための事業

(1) ボランティア活動の普及・啓発に係る事業

(2) ボランティア団体等のネットワーク化に係る事業

(3) ボランティアの資質向上を目的とする事業

4 その他地域福祉の増進に寄与するための先導的事業で市長が特に必要と認めるもの

1 補助金交付対象事業に要する経費の2分の1以内の額で、1団体につき50万円を限度とする。ただし、これにより難い場合は、定額補助25万円を限度とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、50万円を超えて交付することができるものとする。

様式(省略)

八代市地域福祉基金活用事業補助金交付要綱

平成17年8月1日 告示第138号

(平成21年3月30日施行)