○八代市災害見舞金等支給規則

平成17年8月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害(暴風、豪雨、地震その他の異常な自然現象による被害又は火事等による被害が生ずることをいう。以下同じ。)を受けた者(以下「被災者」という。)に対し、弔慰金及び見舞金(以下「見舞金等」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(弔慰金)

第2条 災害により死亡したときは、遺族に対し別表第1の見舞金等支給認定基準に従って別表第2の弔慰金を支給するものとする。

2 弔慰金を支給する遺族の範囲については、八代市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年八代市条例第165号)第4条の規定を準用する。

(見舞金)

第3条 災害により被害を受けたときは、見舞金として別表第1の見舞金等支給認定基準に掲げる損害(被害)の程度に応じ、別表第2に定める範囲内の見舞金を支給するものとする。

(申請書の提出)

第4条 前条の規定によって申請書の必要があると認める者は、市長に災害による見舞金支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(実地調査及び支給決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、実地調査を実施するものとする。

2 市長は、前項の実地調査に係る復命書(様式第2号)の内容を確認し、別表第1の見舞金等支給認定基準に該当すると認めるときは、災害による見舞金支給決定通知書(様式第3号)により支給決定の通知を行い、速やかに見舞金を支給するものとする。

(支給の制限)

第6条 見舞金等は、次に掲げる場合は、支給しない。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)及び被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の適用を受ける災害により被害(別表第1に規定する重傷に該当するものを除く。)を受けたとき。

(2) 八代市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給を受けたとき。

(3) 災害により被害を受けた当時、被災者が本市に住所を有していなかったとき。

(4) 災害が故意又は重大な過失により生じたものであるとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要と認める事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市火災等の災害見舞に関する要綱(昭和46年八代市訓令甲第4号)、鏡町火災等災害救助要項、東陽村災害救助規則(昭和50年東陽村規則第4号)又は泉村災害救助規則(昭和40年泉村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に受けた被害に係る見舞金等について適用し、同日前に受けた被害に係る扶助金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現になされている改正前の様式第1号による申請は、改正後の様式第1号によりなされた申請とみなす。

(平成23年11月22日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市災害見舞金等支給規則の規定は、この規則の施行の日以後の被害に係る見舞金等の額について適用し、同日前の被害に係る見舞金等の額については、なお従前の例による。

(平成28年7月12日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市災害見舞金等支給規則の規定は、平成28年4月14日以後の災害に係る見舞金等の支給について適用し、同日前の災害に係る見舞金等の支給については、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第3条、第5条、第6条関係)

見舞金等支給認定基準

区分

判定基準

死亡

当該災害が原因で死亡し死体を確認したもの又は死体を確認することができないが、死亡したことが確実なもの

行方不明者

当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いがあるもの

重傷

1箇月以上の入院治療を要する見込みのもの

住家

全壊

全焼

流失

住家が損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は住家の主要構造部分の被害額がその住家の時価の50パーセント以上に達した程度のもの

半壊

半焼

住家の損害が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できるもの。具体的には損壊(焼失)部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要構造部分の被害額がその住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のもの

床上浸水

住家が床上浸水、土砂の堆積により一時的に居住することができない状態となったもの

別表第2(第2条、第3条関係)

被害区分ごとの弔慰金(見舞金)の額

(単位:円)

被害の区分(程度)

弔慰金(見舞金)の額

死亡

1人

100,000

同一世帯内で2人以上

200,000

行方不明

1人

100,000

同一世帯内で2人以上

200,000

重傷

1人

30,000

同一世帯内で2人以上

50,000

住家

全壊・全焼・流失

100,000

半壊・半焼

50,000

床上浸水

10,000以内

備考 この表において「世帯」とは、生計を一にしている実際の生活単位をいう。

様式(省略)

八代市災害見舞金等支給規則

平成17年8月1日 規則第98号

(平成28年7月12日施行)