○八代市災害見舞金等支給規則
平成17年8月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害(暴風、豪雨、地震その他の異常な自然現象による被害又は火事等による被害が生ずることをいう。以下同じ。)を受けた者(以下「被災者」という。)に対し、弔慰金及び見舞金(以下「見舞金等」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 弔慰金を支給する遺族の範囲については、八代市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年八代市条例第165号)第4条の規定を準用する。
(実地調査及び支給決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、実地調査を実施するものとする。
(支給の制限)
第6条 見舞金等は、次に掲げる場合は、支給しない。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)及び被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の適用を受ける災害により被害(別表第1に規定する重傷に該当するものを除く。)を受けたとき。
(2) 八代市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給を受けたとき。
(3) 災害により被害を受けた当時、被災者が本市に住所を有していなかったとき。
(4) 災害が故意又は重大な過失により生じたものであるとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要と認める事項は、その都度市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に受けた被害に係る見舞金等について適用し、同日前に受けた被害に係る扶助金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現になされている改正前の様式第1号による申請は、改正後の様式第1号によりなされた申請とみなす。
附則(平成23年11月22日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市災害見舞金等支給規則の規定は、この規則の施行の日以後の被害に係る見舞金等の額について適用し、同日前の被害に係る見舞金等の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年7月12日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市災害見舞金等支給規則の規定は、平成28年4月14日以後の災害に係る見舞金等の支給について適用し、同日前の災害に係る見舞金等の支給については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第3条、第5条、第6条関係)
見舞金等支給認定基準
区分 | 判定基準 | |
死亡 | 当該災害が原因で死亡し死体を確認したもの又は死体を確認することができないが、死亡したことが確実なもの | |
行方不明者 | 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いがあるもの | |
重傷 | 1箇月以上の入院治療を要する見込みのもの | |
住家 | 全壊 全焼 流失 | 住家が損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの又は住家の主要構造部分の被害額がその住家の時価の50パーセント以上に達した程度のもの |
半壊 半焼 | 住家の損害が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できるもの。具体的には損壊(焼失)部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの又は住家の主要構造部分の被害額がその住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満のもの | |
床上浸水 | 住家が床上浸水、土砂の堆積により一時的に居住することができない状態となったもの |
別表第2(第2条、第3条関係)
被害区分ごとの弔慰金(見舞金)の額
(単位:円)
被害の区分(程度) | 弔慰金(見舞金)の額 | |
死亡 | 1人 | 100,000 |
同一世帯内で2人以上 | 200,000 | |
行方不明 | 1人 | 100,000 |
同一世帯内で2人以上 | 200,000 | |
重傷 | 1人 | 30,000 |
同一世帯内で2人以上 | 50,000 | |
住家 | 全壊・全焼・流失 | 100,000 |
半壊・半焼 | 50,000 | |
床上浸水 | 10,000以内 |
備考 この表において「世帯」とは、生計を一にしている実際の生活単位をいう。
様式(省略)