○八代市災害援護資金貸付金の利子補給金交付要綱

平成17年8月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、八代市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年八代市条例第165号。以下「条例」という。)の規定により八代市災害援護資金の貸付けを受けた八代市民に対し、借入金の利子補給を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象者)

第2条 利子補給の対象者は、条例の規定により、八代市災害援護資金の貸付けを受けた者とする。

(利子補給の額及び対象期間)

第3条 利子補給の額及び対象期間は、次のとおりとする。

(1) 利子補給の額は、借入利率の全額とする。

(2) 利子補給の対象期間は、償還の始期から10年以内とする。

(利子補給の始期及び終期)

第4条 利子補給の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 借入金償還始期の月の前月の末日までに申請のあったものについては、償還始期の属する月から利子補給の対象とする。

(2) 償還開始月以降に申請があったものについては、申請を行った日の属する月の翌月から利子補給の対象とする。

(3) 利子補給の終期は、申請日にかかわらず、前条第2号に定めるところによる。

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、八代市災害援護資金貸付金利子補給金交付申請書(様式第1号)に、災害援護資金貸付決定通知書(写し)を添えて市長に申請しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該貸付金に対する利子補給をすることが適当と認めたときは、八代市災害援護資金貸付金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者は、八代市災害援護資金貸付金利子補給金請求書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

(重複支給の禁止)

第8条 利子補給金は、他の制度と重複して支給することはできない。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利子補給金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(2) 借入金を条例第12条第1項に規定する貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市台風18号被災者に対する利子補給等に関する要綱(平成11年八代市訓令甲第20号)、千丁町災害対策資金貸付に対する要綱(平成11年千丁町告示第40号)又は鏡町災害援護資金貸付金の利子補給補助金交付実施要綱(平成11年鏡町告示第114号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月2日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市災害援護資金貸付金の利子補給金交付要綱

平成17年8月1日 告示第43号

(平成28年6月2日施行)