○八代市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成17年8月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症により又は知的障害若しくは精神障害があることにより、判断能力が不十分な者であって日常生活等に支障があるもの又は家族等から虐待を受けているもの(以下「要支援者」という。)の権利を守り、自立した日常生活を営むことができる環境の整備の実現に資する成年後見制度の利用に対する支援に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 審判請求 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条、第15条、第17条、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をいう。

(2) 審判前の保全処分の申立て 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第105条第1項に規定する審判前の保全処分を命ずる審判の申立てをいう。

(支援の内容)

第3条 支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 市長が行う審判請求及びこれに要する費用の負担

(2) 市長が行う審判前の保全処分の申立て及びこれに要する費用の負担

(3) 市長以外の者が行う審判請求に要する費用の負担

(4) 成年被後見人、被保佐人、被補助人(以下「成年被後見人等」という。)に対する報酬の助成(以下「報酬の助成」という。)

(市長が行う審判請求の対象者)

第4条 市長が行う審判請求の対象者(以下「対象者」という。)は、要支援者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者であって、次のいずれにも該当しないもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定により八代市長以外の実施機関が保護を決定し、実施している者

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定により本市以外の市町村が措置を実施している者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象被保険者であって、本市以外の市町村に住所を変更したと認められるもの

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定により本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

(2) 市外に住所を有する者であって、次のいずれかに該当するもの

 生活保護法第19条第1項の規定により八代市長が保護を決定し、実施している者

 老人福祉法第11条第1項の規定により本市が措置を実施している者

 介護保険法第13条第1項に規定する住所地特例対象被保険者であって、本市に住所を変更したと認められるもの

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により本市が介護給付費等の支給決定を行っている者

2 前項の規定にかかわらず、本市以外の市町村が要支援者の実態を最もよく把握していると認められる場合であって、当該要支援者が当該本市以外の市町村の長が行う審判請求の対象となると見込まれるときは、当該本市以外の市町村と協議の上、市長が審判請求を行うか否かを決定するものとする。

(審判請求の考察事項)

第5条 市長は、審判請求を行うに当たっては、次に掲げる事項及び介護保険法第115条の46第3項の規定により設置する八代市地域包括支援センター等の意見を総合的に考察するものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度

(2) 対象者の配偶者及び4親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による対象者保護の可能性

(3) 対象者又は親族等が審判請求を行う見込み

(4) 審判請求が、対象者の福祉の向上につながる可能性

(審判請求の要請)

第6条 次に掲げる者は、対象者が審判請求を必要とする状態にあると判断した場合は、市長に対し、審判請求を要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 審判請求を必要とする状態にある者の日常生活の援助者(親族等以外の者(社会福祉法人等の職員を含む。)に限る。)

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設の職員

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

2 前項の規定による審判請求の要請は、審判請求要請書(様式第1号)により行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による要請を受けたときは、前条の考察を踏まえ、審判請求の要否を決定し、当該要請した者に対し審判請求要請決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(面談による調査)

第7条 市長は、審判請求の要否の決定のために必要と認めるとき、又は前条第1項の規定による要請を受けたときは、対象者等と面談し、第4条に規定する事項について調査するものとする。

(審判請求の手続)

第8条 市長が行う審判請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用その他の手続は、対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(費用負担)

第9条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、市長が行う審判請求に要する費用を負担する。

(費用の求償)

第10条 市長は、市長が行う審判請求に要する費用に関し、対象者又は関係人が負担すべき事情があると判断した場合は、負担した審判請求に要する費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。

(審判前の保全処分の申立て)

第11条 市長は、対象者の状況を考慮し、緊急を要する場合において必要と認めるときは、審判前の保全処分の申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。

(審判前の保全処分の申立費用の負担等)

第12条 第9条及び第10条の規定は、前条の規定により行う審判前の保全処分の申立てについて準用する。

(市長以外の者が行う審判請求に要する費用の負担)

第13条 市長は、市長以外の者が審判請求を行った場合において、当該審判請求の対象となる者が次の各号のいずれかに該当するときは、審判請求に要する費用を負担するものとする。

(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

(2) 審判請求に要する費用を支払うことで生活保護法第6条第2項に規定する要保護者となる者

(3) 活用することができる資産、貯蓄等が乏しく、審判請求を行うことが困難な状態にあると市長が認める者

(報酬の助成)

第14条 市長は、成年被後見人等であって、次に掲げる要件の全てに該当するものに対し、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に支払う報酬の全部又は一部を助成することができる。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 対象者

 市長以外の者が審判請求を行った者で、第4条第1項各号のいずれかに該当するもの

 第4条第2項の規定により市長が審判請求を行うことを決定した者のうち市長が認めるもの

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

 成年後見人等に報酬を支払うことで生活保護法第6条第2項に規定する要保護者となる者

(助成金の額)

第15条 助成金の額は、家事事件手続法別表第1の13の項、31の項及び50の項に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額とし、次の各号に掲げる成年被後見人等の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 在宅で生活する者 月額2万8,000円

(2) 施設入所者又は長期入院中の者 月額1万8,000円

(報酬の助成の申請等)

第16条 報酬の助成を受けようとする成年被後見人等(以下「申請者」という。)は、八代市成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 報酬付与の審判決定書の写し

(2) 成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査の上、助成の可否を決定し、八代市成年後見制度利用支援事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第17条 前条第2項の規定により助成の決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、八代市成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第5号)により助成金の交付を市長に請求しなければならない。

2 助成金の支払は、前項の規定による請求に基づき支払うものとし、成年被後見人等名義の口座への口座振替の方法により行うものとする。

(変更の届出)

第18条 決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を八代市成年後見制度利用支援事業変更届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(1) 成年被後見人等の氏名又は住所若しくは居住地(住民基本台帳に記録されていない者にあっては、現在地)の変更

(2) 成年後見人等の辞任又は解任

(3) 成年後見人等の職務の変更

(4) 成年後見人等の氏名又は住所の変更

(5) 成年後見人等に対する報酬額の変更

(報告義務)

第19条 決定者は、資産状況及び生活状況に変化があった場合には、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。

(報酬の助成の中止)

第20条 市長は、決定者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるときは、助成を中止し、又は助成金の額を減額することができる。

(終了の届出)

第21条 決定者の後見、保佐又は補助が終了したときは、成年後見人等であった者は、その旨を八代市成年後見制度利用支援事業終了届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成17年八代市訓令甲第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第51号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第35号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第47号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第36号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第73号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月28日告示第117号)

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に行われている改正前の様式による申請、通知、請求又は届出は、改正後の様式により行われた申請、通知、請求又は届出とみなす。

(平成27年3月26日告示第31号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の八代市成年後見制度利用支援事業実施要綱第12条の規定により助成による支援を受けている成年被後見人等については、改正後の八代市成年後見制度利用支援事業実施要綱第14条に規定する報酬の助成の要件を満たす者とみなして、同告示第15条から第21条までの規定を適用する。

様式(省略)

八代市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成17年8月1日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 告示第44号
平成18年3月31日 告示第51号
平成19年3月30日 告示第35号
平成21年3月27日 告示第47号
平成24年3月30日 告示第36号
平成24年6月29日 告示第73号
平成24年12月28日 告示第117号
平成25年3月28日 告示第42号
平成26年3月28日 告示第35号
平成27年3月26日 告示第31号
平成28年3月28日 告示第20号
令和4年3月29日 告示第30号