○八代市東陽町河俣集会所条例

平成17年8月1日

条例第164号

(設置)

第1条 住民の福祉増進のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八代市東陽町河俣集会所

位置 八代市東陽町河俣2620番地

(管理)

第3条 八代市東陽町河俣集会所(以下「河俣集会所」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(利用の承認)

第4条 河俣集会所の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第5条 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、利用を承認しないことができる。

(利用)

第6条 第4条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 市長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは、利用の承認を取り消し、利用を停止させ、又は退館を命ずることができる。

(使用料の額)

第7条 使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第8条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の東陽村河俣集会所の設置及び管理に関する条例(昭和57年東陽村条例第21号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに使用の承認を受けた施設等に係る使用料については、なお、合併前の条例の例による。

別表(第7条関係)

昼間

(午前8時から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午前8時まで)

加算額

1回(3時間以内)につき 630円

1回(3時間以内)につき 1,050円

1時間につき 100円

八代市東陽町河俣集会所条例

平成17年8月1日 条例第164号

(平成17年8月1日施行)