○八代市東陽地域福祉保健センター条例施行規則

平成17年8月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市東陽地域福祉保健センター条例(平成17年八代市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第6条の規定により八代市東陽地域保健センター(以下「センター」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、施設等を利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その日後において最初の休館日でない日)から当該利用しようとする日までに、東陽地域福祉保健センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 市長は、施設等の利用の許可をするときは、東陽地域福祉保健センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の取消し)

第4条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく、利用許可書を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、市長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉団体が社会福祉事業のために利用する場合及びボランティア活動登録団体がその活動のために利用する場合

(2) 八代市が福祉及び保健に関する活動に使用する場合

(3) その他市長が特に必要と認めた場合

2 条例第11条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、東陽地域福祉保健センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の守るべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用してはならない。

(2) 許可を受けずに物品を販売してはならない。

(3) 許可を受けずに壁、柱等に貼紙、釘打等をしてはならない。

(4) センターの運営に支障を来す行為をしてはならない。

(5) その他職員の指示事項を守らなければならない。

(施設の保全)

第8条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。この場合において、原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに職員に報告し、その点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東陽村地域福祉保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年東陽村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月21日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている改正前の八代市坂本地域福祉センター条例施行規則、八代市東陽地域福祉保健センター条例施行規則及び八代市鏡地域福祉センター条例施行規則の規定による申請、届出その他の行為は、それぞれ改正後の八代市坂本地域福祉センター条例施行規則、八代市東陽地域福祉保健センター条例施行規則及び八代市鏡地域福祉センター条例施行規則の規定による申請、届出その他の行為とみなす。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

八代市東陽地域福祉保健センター条例施行規則

平成17年8月1日 規則第96号

(令和5年3月24日施行)