○八代市鏡地域福祉センター条例施行規則
平成17年8月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市鏡地域福祉センター条例(平成17年八代市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 八代市鏡地域福祉センター(以下「センター」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、おおむね5日前までに鏡地域福祉センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、個人で利用する場合に限り、利用しようとする当日において口頭により申請することができる。
(利用の取消し)
第4条 前条の規定により利用許可書の交付を受けて利用の許可を受けた者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく、当該利用許可書を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、市長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第5条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書又は利用券の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 老人の生活、住宅、身上、健康等の相談のみに利用する場合
(2) 老人の指導、慰問その他老人の福祉を目的として利用する場合
(3) その他市長が特に必要と認めた場合
(利用者の遵守すべき事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(損壊の届出等)
第8条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第9条 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(利用終了の届出)
第10条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第11条 利用者は、条例第17条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月21日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている改正前の八代市坂本地域福祉センター条例施行規則、八代市東陽地域福祉保健センター条例施行規則及び八代市鏡地域福祉センター条例施行規則の規定による申請、届出その他の行為は、それぞれ改正後の八代市坂本地域福祉センター条例施行規則、八代市東陽地域福祉保健センター条例施行規則及び八代市鏡地域福祉センター条例施行規則の規定による申請、届出その他の行為とみなす。
様式(省略)