○八代市鏡地域福祉センター条例施行規則

平成17年8月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市鏡地域福祉センター条例(平成17年八代市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 八代市鏡地域福祉センター(以下「センター」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、おおむね5日前までに鏡地域福祉センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、個人で利用する場合に限り、利用しようとする当日において口頭により申請することができる。

(利用の許可)

第3条 市長は、施設等の利用の許可をするときは、鏡地域福祉センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)(前条第2項の規定により口頭で申請をした個人に対して利用の許可をするときは、鏡地域福祉センター利用券(様式第3号。以下「利用券」という。))を交付するものとする。

(利用の取消し)

第4条 前条の規定により利用許可書の交付を受けて利用の許可を受けた者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく、当該利用許可書を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、市長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書又は利用券の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 老人の生活、住宅、身上、健康等の相談のみに利用する場合

(2) 老人の指導、慰問その他老人の福祉を目的として利用する場合

(3) その他市長が特に必要と認めた場合

2 条例第12条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、鏡地域福祉センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損壊の届出等)

第8条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第9条 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第17条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第6条まで、第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第16条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鏡町老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年鏡町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月21日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている改正前の八代市坂本地域福祉センター条例施行規則、八代市東陽地域福祉保健センター条例施行規則及び八代市鏡地域福祉センター条例施行規則の規定による申請、届出その他の行為は、それぞれ改正後の八代市坂本地域福祉センター条例施行規則、八代市東陽地域福祉保健センター条例施行規則及び八代市鏡地域福祉センター条例施行規則の規定による申請、届出その他の行為とみなす。

様式(省略)

八代市鏡地域福祉センター条例施行規則

平成17年8月1日 規則第111号

(平成31年4月1日施行)