○八代市地域福祉計画策定・評価委員会設置要綱
平成17年8月1日
告示第41号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、八代市における総合的な地域福祉の推進を図るため、八代市地域福祉計画策定・評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 八代市地域福祉計画(以下「福祉計画」という。)の策定に関すること。
(2) 福祉計画に基づく施策に関する事務事業の評価、分析、改善及び提言に関すること。
(3) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 社会福祉を目的とする事業を経営する者
(3) 社会福祉に関する活動を行う者
(4) 第8条第1項に規定する八代市地域福祉計画市民部会(以下「市民部会」という。)の代表者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第7条 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に対し出席を求め、説明又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第8条 福祉計画の策定に必要な調査及び検討を行うため、公募等により選出された市民等で構成する市民部会及び市職員のうちから指名された者で構成する八代市地域福祉計画庁内部会(以下「庁内部会」という。)を置く。
2 市民部会及び庁内部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第47号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第31号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。