○八代市地域ふれあいセンター条例施行規則
平成17年8月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市地域ふれあいセンター条例(平成17年八代市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 条例第7条第1項前段の規定により八代市地域ふれあいセンター(以下「センター」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、地域ふれあいセンター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、施設等を利用しようとする日の属する月の前月の25日から当該利用しようとする日まで(当該期間の初日又は末日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休日でない日とする。)に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 条例第7条第1項前段の規定による利用の許可は、地域ふれあいセンター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。
(利用の取消し)
第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可書を添えて届け出なければならない。ただし、市長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第5条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 条例第14条の規定により使用料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童の健全育成と高齢者のいきがいづくりの事業に供する場合
(2) その他市長が認める場合
(利用者の遵守すべき事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(損壊の届出等)
第8条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第9条 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(利用終了の届出)
第10条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第11条 利用者は、条例第16条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市地域ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年八代市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)