○八代市総合福祉センター条例施行規則

平成17年8月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市総合福祉センター条例(平成17年八代市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により八代市総合福祉センター(以下「センター」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、施設等を利用しようとする日の1月前(第7条に規定する場合に該当する場合にあっては、2月前)(その日が休館日に当たるときは、その日後において最初の休館日でない日)から当該利用しようとする日までに、総合福祉センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第5条第1項の規定による利用の許可は、総合福祉センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可書を返還しなければならない。ただし、市長が返還する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(附属設備の使用料)

第5条 条例第11条第1項ただし書の規則で定める附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 社会福祉団体が社会福祉事業のために利用する場合又はボランティア活動登録団体が、その活動のため利用する場合

(2) その他市長が特に必要と認める場合

(利用者の遵守すべき事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損壊の届出等)

第9条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第10条 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第16条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条第4条第6条第7条第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第15条の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和50年八代市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月27日規則第23号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

附属設備

単位

使用料

冷暖房

1時間

100円

様式(省略)

八代市総合福祉センター条例施行規則

平成17年8月1日 規則第88号

(令和5年3月24日施行)