○八代市民生委員推薦準備会要綱

平成17年8月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、八代市民生委員推薦準備会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 八代市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に民生委員候補者を推薦するために、別に定める区域(以下「区域」という。)ごとに民生委員推薦準備会を置く。

2 前項の民生委員推薦準備会を八代市民生委員推薦準備会(以下「準備会」という。)という。

(組織)

第3条 準備会は、委員8人以内で組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 教育に関係のある者

(3) 民生委員等社会福祉事業に関係のある者

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員は、名誉職とし、その任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 準備会に委員長及び委員長代理各1人を置く。

2 委員長及び委員長代理は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、準備会を代表し、会務を総理する。

4 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 準備会は、必要に応じて委員長が招集する。

(任務)

第7条 準備会は、その区域における民生委員の候補者を選び、調査審議し、これを推薦会に推薦するものとする。

(解嘱)

第8条 委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、第4条の規定にかかわらず、これを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 委員たるにふさわしくない非行のあった場合

(3) 委員の任期中に、次の任期に係る民生委員候補者を推薦する準備会を開く必要が生じた場合

(運営)

第9条 前各条に定めるもののほか、準備会の運営等については、推薦会の場合の例による。

(庶務)

第10条 準備会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課で処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第47号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第26号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第31号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第39号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第34号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

八代市民生委員推薦準備会要綱

平成17年8月1日 告示第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 告示第39号
平成18年3月31日 告示第47号
平成20年3月31日 告示第26号
平成25年3月28日 告示第31号
平成27年3月31日 告示第39号
令和2年3月24日 告示第34号