○八代市民生委員推薦会規則
平成17年8月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)に定めるもののほか、八代市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(幹事及び書記)
第2条 令第6条第1項に規定する推薦会の幹事及び書記は、市長が市職員のうちから命ずる。
(委員の定数)
第3条 令第7条の規定による推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、14人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(招集)
第4条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日の7日前までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知するものとする。
(委員候補者の決定)
第5条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定するものとする。
(会議の非公開)
第6条 推薦会の会議は、非公開とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月8日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月5日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。