○八代市福祉事務所設置条例
平成17年8月1日
条例第153号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の所管区域、名称及び位置は別表のとおりとする。
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関するもの
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関するもの
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が認めるもの
(組織)
第3条 福祉事務所に必要な課を置くことができる。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第35号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第1条関係)
福祉事務所の所管区域 | 八代市一円 |
福祉事務所の名称 | 八代市福祉事務所 |
福祉事務所の位置 | 八代市松江城町1番25号 |